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Trademark Appeal Case

称呼と外観の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−12059(T2005−12059/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「アンジュ」の文字を標準文字で書してなり、第44類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務とし、平成16年8月20日に登録出願され、その後、指定役務については、当審における同17年7月27日付の手続補正書をもって、第44類「エステティック美容その他の美容,理容」と補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4410960号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成11年7月8日に登録出願、第42類「美容,理容,入浴施設の提供,あん摩,マッサージ及び指圧」を指定役務として、同12年8月25日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4717484号商標(以下「引用商標2」という。)は、「安」の文字の右側に「寿」の文字を、半文字分下げて配し、その「寿」の文字の上部に「あんじゅ」の平仮名を配してなり、平成15年2月4日に登録出願、第35類、第37類、第39類、第40類、第41類、第42類、第43類、第44類及び第45類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同年10月10日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

まず、本願指定役務は、前記1のように補正された結果、本願商標の指定役務は、引用商標2の指定役務と同一又は類似しない役務になったと認められるから、これを理由とする原査定の拒絶の理由は解消した。

次に、本願商標と引用商標1との類否について検討する。

本願商標は、前記1のとおり、「アンジュ」の文字を標準文字で書してなるものであるから、その構成文字に相応して、「アンジュ」の称呼を生ずるものであり、特定の親しまれた観念を有するものともいえないから、一種の造語と認められる。

これに対し、引用商標1は、別掲のとおり、「Ange」の文字と「アンジュ」の文字とを二段に書してなるものであるから、その構成文字に相応して「アンジュ」の称呼を生ずるものであり、特定の親しまれた観念を有するものともいえないから、一種の造語と認められる。

また、引用商標1は、別掲のとおり、上段に「Ange」の欧文字を、下段に「アンジュ」の片仮名文字を書してなるところ、文字の種類が異なること、二段に書してなること、下段の「アンジュ」の文字が上段の「Ange」の文字よりやや大きく、横幅もはみ出ていることから、引用商標1に接する需要者をして、「アンジュ」の文字が「Ange」の文字と分離して印象、記憶に残るもの認められる。

そうとすると、引用商標1中の「アンジュ」の文字と本願商標とは、綴り字を同じくするものであるから、両商標を時と所を異にして、離隔的に観察するときは、外観上もある程度近似した印象を与えるものである。

してみれば、本願商標と引用商標1とは、観念において比較することができないとしても、「アンジュ」の称呼を共通にし、また、外観上もある程度近似した印象を与えるものであって、類似する商標と認められ、かつ、引用商標1の指定役務は、本願商標の指定役務と同一又は類似の役務を包含しているものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、妥当であって、取り消すことはできない。

なお、請求人は、請求の理由において、引用商標1に対する商標法第50条に基づく取消審判(2005年審判第30911号)を請求した旨述べているが、当該事件は、請求不成立の審決が確定し、その登録が、平成19年5月23日にされているものである。

よって、結論のとおり審決する。

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