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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「HMIの要部認定と称呼類似」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−12228(T2005−12228/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2005−12228(T2005−12228/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「HMI」
争点(論点)
HMIの要部認定と称呼類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2005−12228(T2005−12228/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「HMI」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「HMIの要部認定と称呼類似」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)に表示するとおりの構成よりなり、第9類「半導体検査装置,半導体検査用のプローブ,半導体回路不良解析装置,その他の測定機械器具,半導体製造用の電子計算機用プログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具」を指定商品として、平成16年5月13日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第4208149号商標(以下「引用商標1」という。)は、「HMI」の欧文字を書してなり、平成9年3月31日に登録出願、第9類「測定機械器具,火災報知機,盗難警報器」を指定商品として同10年11月6日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4291639号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲(2)に表示するとおりの構成よりなり、平成7年11月6日に登録出願、第9類「測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電気ブザー,火災報知機,盗難警報器」を指定商品として、同11年7月9日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおり、左半分を赤色を基調として黒の横縞のストライプが入ったデザイン化された「HMI」の文字を書してなり、右半分の上段には、赤色で塗られた長方形の中に白抜きで「HERMES」の文字を、さらに、その下段にアンダーラインを伴って黒色で「MICROVISION」の文字を、それぞれ書してなるところ、各文字の大きさ、文字間隔、色彩が異なるために、外観上の一体感が乏しく、それぞれが分離されて把握される場合が十分あるといえるものである。そして、その構成中の「HMI」の文字は、本願商標全体としてみた場合において、他の文字部分に比べて大きく書かれていることから、極めて注目される部分となり、簡易迅速を尊ぶ商取引の場においては、該文字部分に着目し、これより生ずる「エッチエムアイ」の称呼によって取引にあたることも決して少なくないものとみるのが相当である。

そうすると、本願商標は、構成文字全体から生ずる「エッチエムアイエルメスマイクロビジョン」の称呼のほかに、「HMI」の文字部分に相応して「エッチエムアイ」の称呼をも生ずるものといわなければならない。

これに対して、引用商標1は、「HMI」の欧文字を書してなるものであるから、その構成文字に相応して「エッチエムアイ」の称呼を生ずるものである。

また、引用商標2は、別掲(2)のとおり、大きく描かれた楕円の中の左側に黒塗りの人の形をした図形と、右側にロボットの形をした図形とがあり、さらに、中央部分の上段に、ややデザイン化した「HMI」の文字と、その下段に小さく「SOLUTION」の文字とを、二段に書してなるものであるところ、その構成中の「HMI」の文字は、商標全体としてみた場合に、「SOLUTION」の文字に比べて大きく書かれていることから、極めて際立っており、また、「HMI」の文字と「SOLUTION」の文字とを、常に一体不可分のものとしてみなければならない特段の理由も見出せないから、該文字部分に着目し、これより生ずる「エッチエムアイ」の称呼によって取引にあたることも決して少なくないものとみるのが相当である。

そうとすれば、引用商標2は、「HMI」の文字に相応して「エッチエムアイ」の称呼をも生ずるものといわなければならない。

また、本願商標は、「HMI」の文字をもって取引にあたる場合のあること上述したとおりであり、引用商標1及び引用商標2も「HMI」の文字をもって取引に資されるものといえるから、取引者、需要者が時と処を異にしてこれらに接する場合には、当該構成文字の綴りを共通にする点で、外観上近似した印象、記憶、連想等を生じさせるおそれがある。

してみれば、本願商標と引用商標1及び引用商標2とは、観念において比較すべきところがないとしても、「エッチエムアイ」の称呼を共通にし、外観においてもある程度近似した印象を与えるものであって、全体として類似の商標といわざるを得ず、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標1及び引用商標2の指定商品と同一又は類似するものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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