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Trademark Appeal Case

商品用途の記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−45(T2006−45/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ハナケア」の文字を標準文字で表してなり、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,失禁用おしめ,はえ取り紙,防虫紙,乳糖,乳児用粉乳,人工受精用精液,食餌療法用食品,食餌療法用飲料」及び第10類「鼻腔洗浄器,おしゃぶり,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック,避妊用具,人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。),業務用美容マッサージ器,医療用機械器具,家庭用電気マッサージ器,医療用手袋,しびん,病人用便器,耳かき」を指定商品として、平成16年12月2日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『ハナケア』の文字を普通に用いられる方法で横書きしてなるところ、本願指定商品中、『鼻』の文字に関連する商品との関係よりすれば、当該語の持つ意味合いは、『鼻の保護、鼻の手入れ』といった商品の用途、使用方法を容易に想起させるに止まるというのが相当であり、これをその指定商品中、上記に照応する商品に使用したときには、単に商品の用途、使用方法を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「ハナケア」の文字よりなるところ、その構成中の「ケア」の文字は「介護、世話、手入れ、保護」を意味する外来語(広辞苑第5版、朝日現代用語「知恵蔵」2007)として、医療関連の分野のみならず、美容、乳幼児の世話、ペット、衣服の管理、修理・修繕等、日常においても一般に使用されているところである。

また、昨今の花粉症等、アレルギー性鼻炎の治療や予防への関心の高まりを受け、薬剤、マスク、治療用器具等、その他関連商品が、各種、販売され、注目されているところであり、それらの商品との関係からすると、本願商標の構成中「ハナ」の文字は、「鼻」の漢字を片仮名文字で表したものと理解されるものであって、その構成全体から、「鼻の手入れ・看護・保護」程の意味合いを容易に認識、理解するといえる。

そして、これらのことを、例えば、新聞記事情報、及び、インターネットのホームページにおける商品の宣伝広告等についてみると、以下の事実が認められる。

(1)「[医療ルネサンス](605)第四部健康への指標 耳と鼻の病気=11(連載)

」(1994.07.07 読売新聞 東京朝刊)の見出しのもと「日常のケアに心がける−−鼻のケアはどうすればいいのですか? 鼻漏や鼻づまりを放置すると、鼻炎や副鼻腔炎が治りにくくなるため、鼻をかみましょう。・・・−−耳のケアは?・・・」の記載。

(2)「増えてます『キレイ君』−男性コスメ、今や定番 まゆの手入れも常識

(Cぷれす)」(静岡新聞 2001.07.21 夕刊)の見出しのもと「毛穴パックや油取り紙など鼻のケアも当然で、中にはあかスリをする子も。」の記載。

(3)「のど・鼻対応の吸入器、松下電工(新製品)」(1996/12/21, 日経流通新聞)の見出しのもと「のど・鼻対応の吸入器 のどと鼻の両方をケアできる吸入器『のど・鼻両用スチーム式吸入器』。花粉症や風邪の流行でのどや鼻のケアに関心が高まっていることに対応した。」の記載。

(4)「鼻うがい(キーワード)」(2003/02/27, 日経流通新聞MJ)の見出しのもと「この方法を部分的に応用した商品が、花粉症の予防グッズとして人気を得ている鼻洗浄剤。・・・近年では花粉症シーズンに合わせ、製薬メーカー各社から製品が多く販売されており、商品ジャンルとしての認知度も大きく高まった。今後は健康管理の方法のひとつとして、鼻のケアにも注目が集まることになりそうだ。」の記載。

(5)「特集:花粉症を考える(その1) 打つ手あります花粉症/鼻のケア」(2006.03.06 毎日新聞 大阪朝刊)の見出しのもと「くしゃみ・鼻水・目のかゆみ・・・いやな症状がとまらない花粉症の今はシーズンまっただなか。発症前の初期治療が効く時期はすでに過ぎてしまったが、打つ手はまだまだ残っている。治療法や対策など花粉症とのつきあい方を2人の専門家に解説してもらった。■鼻のケア・・・」の記載。

(6)「i−liberty−shop」の見出しのもと「花粉対策・ハナケア特集・・・鼻洗浄器・・・専用洗浄剤・・・保湿ジェルで鼻粘膜をしっかりガード!・・・マスクスプレー・・・マスク・・・鼻詰まり・鼻のむずむずに」(http://store.yahoo.co.jp/i-liberty-shop/b2d6cab4be.html)の記載。

(7)「ケンコーコム株式会社」のホームページにおいて「衛生医療>ケア用品>鼻のケア用品>鼻洗浄剤・・・ハナぴゅあ」の見出しのもと「携帯用の鼻洗浄スプレーです。鼻粘膜の洗浄と、鼻粘膜の繊毛を乾燥から守る、“洗浄+保湿”の鼻ケアのポイントをおさえた、オールシーズンタイプ。」(http://www.kenko.com/product/item/itm_7211181072.html)の記載。

(8)「株式会社カカクコム」のホームページにおいて「衛生用品・衛生器具 鼻ケア用品の製品一覧」に「鼻ケア用品 はな吸い器」「鼻づまり改善薬」「ピンセット」(http://kakaku.com/itemlist/I9513951320N101/)の記載。

(9)「ここカラダ」の見出しのもと「自分でできる花粉症シーズンの鼻ケアとしては、とにかく花粉を吸わないことが第一です。・・・その点、マスクは接触する花粉数を約10分の1にまで押さえられます。これは薬に匹敵する・・・クリームをぬるなどして乾燥を防ぐことも大事です。・・・かみすぎないように注意しましょう。鼻づまりは、鼻の粘膜組織が腫れることで起こる症状です。鼻づまりがひどいときには、鼻を温めると、血流が良くなり、むくみが取れて通りが良くなります。温めたタオルを鼻にあてるなどしてケアしましょう。」(http://www.cocokarada.jp/column/report/0512/04.html)の記載。

(10)「株式会社 阪急交通社」のホームページにおけるショッピングサイトにおいて「鼻のケア用品」(http://www.hankyu-travel.com/shop/drugstore/kafun.php)の記載。

(11)「ケアサーチCareSearch」の見出しのもと「いびき対策、鼻ケア用品」(http://www.care-search.net/2007/03/post_79.php)の記載。

(12)「ピジョン株式会社」のホームページにおいて「鼻水・鼻づまり対策・・・鼻のケアをしてあげましょう。・・・綿棒を鼻の入り口から4〜5mmくらい入れて、・・・・鼻吸い器で鼻水をとることもできます。」(http://www.pigeon.co.jp/about/report/r_009.html)の記載。

以上のとおり、鼻づまり等、鼻炎などの対策用の商品における宣伝広告等において、「鼻ケア(用品)」、「鼻のケア(用品)」の文字が、一般に使用されていることが認められることから、上記商品の取引の実情を総合的に勘案すると、本願商標は、例えば、鼻腔洗浄剤や鼻洗浄器、マスクなど、鼻の疾患、症状の予防、緩和のための商品との関係において、これに接する取引者、需要者が、商品の出所識別標識として認識するとみるよりは、本願商標を構成する「ハナケア」の片仮名文字から「鼻ケア」の文字を容易に認識するものであって、該文字全体より、鼻炎等の看護・手当、鼻の手入れ・保護用の商品であることを理解するとみるのが相当である。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品中、例えば、鼻腔内洗浄剤、花粉症対策用衛生マスク及び鼻腔内洗浄器等、鼻の疾患、症状の予防、改善等、あるいは、鼻の看護や手入れ用の商品に使用しても、単に商品の品質、用途を表示したものと理解するに止まり、かつ、前記以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。

なお、請求人は、本願商標は片仮名の「ハナケア」の文字をすべて同書・同大で一連一体に表しており、「鼻の保護、鼻の手入れ」と言った意味合いを表す表記として、普通に用いられる方法で表したものとはいえず、たとえ、その構成中の「ハナ」と「ケア」の文字を分離観察したとしても、前者は「鼻」の文字の表記に限るわけではないから、「鼻の保護、鼻の手入れ」と言った意味合いを具体的かつ一義的に表す表示とは言えないものであって、過去の登録商標例を掲げ、本願商標も同様に登録されるべきである旨主張している。

しかしながら、商標登録出願に係る商標の、商標法第3条第1項第3号にいう品質表示の該当性については、取引者、需要者が品質を表示するものとして認識するものであれば足りるといえるのであり、「ハナケア」の文字は、指定商品との関係において、その需要者等が、商品の品質、用途を表示したものとして認識、理解するものであること、上述のとおりである。

また、同じく、同条項に該当するか否かは、当該商標の査定時又は審決時において、その商標が使用される商品等の取引の実情等を考慮し、個別具体的に判断されるものであるから、請求人の挙げた審決例の存在によって、その認定は左右されないというべきであるから、上記、請求人のいずれの主張も認めることはできない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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