結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−16459(T2006−16459/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Z−Brand」及び「ゼットブランド」の文字を二段に横書きしてなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成17年10月18日に登録出願され、指定商品については、当審における同18年10月2日付け手続補正書により、「仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」と補正されたものである。
原査定は、(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、商品の品番、等級等を表示する記号、符号として普通に採用されている欧文字「Z」と該表音「ゼット」と、「商標、銘柄」の意を表したにすぎない「Brand」の欧文字と「ブランド」の表音を「−(ハイフン)」で結合してなる欧文字と、「ゼットブランド」と表音を併記してなるにすぎないから、これを本願指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。
(2)本願商標は、登録第4828668号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(1)本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するか否かについて
本願商標は、上記1のとおり、「Z−Brand」及び「ゼットブランド」の文字よりなるところ、原審説示のように、「Z」「ゼット」が商品の品番、等級等を表示する記号、符号として使用される欧文字一文字と該表音であり、「Brand」「ブランド」の文字が、「商標、銘柄」の意を表すとしても、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の種別等を表示するための記号、符号として使用される欧文字一文字が、ハイフンを伴って冒頭部分において一般的に使用されている事実を見い出し得ないばかりでなく、構成する文字の態様において、「Z」と「Brand」の文字をハイフン(−)で連結したものと、「ゼットブランド」の文字を、同じ書体、同じ大きさをもって、まとまりよく綴られているものである。そうすると、本願商標は、その構成全体をもって、一体不可分の造語として、把握、認識されるとみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品か認識することができない商標とはいえず、自他商品識別標識としての機能を十分果たし得るものと認められる。
(2)本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するか否かについて
本願商標の指定商品が前記1のとおり補正された結果、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして原査定において本願の拒絶の理由に引用した引用商標とはその指定商品において非類似のものとなったと認められる。
(3)以上のとおり、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第11号に該当するとした拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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