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Trademark Appeal Case

称呼の発生の判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−27663(T2006−27663/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成18年1月25日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において本願の拒絶の理由に引用された登録商標は、以下のとおりであり、その商標権は、いずれも現に有効に存続しているものである。

(1)登録第4129007号商標は、「CAST」の文字を横書きしてなり、平成8年3月7日に登録出願、第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同10年3月27日に設定登録されたものである。

(2)登録第4792373号商標は、「C・A・S・T」の文字及び記号を横書きしてなり、平成15年9月5日に登録出願、第25類、第35類、第41類、第42類及び第45類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同16年8月6日に設定登録されたものである。

(上記(1)及び(2)の登録商標をまとめて、以下「引用商標」という。)

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるものであるところ、その構成中、赤色で顕著に表されたローマ字の「C」状の部分は、相当程度図案化されて表されているものであるから、これより直ちにローマ字の「C」を表したと理解させるものではなく、これと重なるように書された「∧ST」の部分と構成上一体的に表されており、これらは、構成全体をもって、図形の一種を表したと理解されるとみるのが相当である。

してみれば、本願商標中の赤色で顕著に表されたローマ字の「C」状の部分と「∧ST」の部分からは、特定の称呼、観念は生じないものといわなければならない。

一方、本願商標中、下段に横書きされた「CAST Consulting Co.,Ltd.」の文字部分は、それ自体独立して自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであるから、本願商標は、これより「キャストコンサルティングカンパニーリミテッド」の称呼、又は法人組織を表す「Co.,Ltd.」の部分を省略した場合の「キャストコンサルティング」の称呼を生ずものである。

したがって、本願商標より生ずる称呼は、「キャストコンサルティングカンパニーリミテッド」又は「キャストコンサルティング」であって、単に「キャスト」の称呼は生じないというべきである。

そうすると、本願商標より「キャスト」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが「キャスト」の称呼において類似する商標であるとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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