結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−4180(T2007−4180/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「コルソナポレオーネ」及び「CORSO NAPOLEONE」の文字とを上下二段に横書きしてなり、第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年4月6日に登録出願されたものである。
原査定において、「本願商標は、「ナポレオン」の称呼を生ずる登録第505382号商標、同第2236058号商標、同第2485130号商標及び同第4429531号商標(以下これら4件を纏めて、「引用商標」という。)とは「ナポレオン」の称呼及び観念を同じくする類似の商標であり、かつ、指定商品も同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおり、「コルソナポレオーネ」及び「CORSO NAPOLEONE」の文字からなるところ、一般に欧文字と片仮名文字を併記した構成の商標において、その片仮名文字部分が欧文字部分の称呼を特定すべき役割を果たすものと無理なく認識できるときは、片仮名文字部分より生ずる称呼がその商標より生ずる自然の称呼とみるのが相当である。また、本願商標を構成する片仮名文字部分と欧文字部分は、同一の書体及び大きさで外観上纏まりよく一体的に表されており、しかも、前半の「コルソ」及び「CORSO」の文字と後半の「ナポレオーネ」及び「NAPOLEONE」の文字とは、観念上も特に軽重の差を見いだすことはできず、構成全体をもって、特段の意味合いを有しない一種の造語からなるものと認識されるとみるのが自然である。
そうすれば、本願商標からは「コルソナポレオーネ」の一連の称呼のみを生じ、また、本願商標は造語と認められることから、観念は生じないものである。
したがって、本願商標より「ナポレオン」(ナポレオン)の称呼、観念をも生ずるとし、その上で「ナポレオン」(ナポレオン)の称呼、観念を生ずる引用商標とは、称呼及び観念上類似するものと認定して、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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