結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−24649(T2006−24649/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「さらっと」の文字を標準文字で表してなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年1月13日に登録出願されたものである。
原査定は「本願商標は、「さらっと」の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、該文字は本願指定商品との関係においては、例えば「さらっとあっさりウスターソースタイプから〜」、「ソースは、通常のチーズクリームソースより、少しさらっと仕上がった方が、春野菜を引き立てます〜」、「濃度がついてきたら、ハインツ・デミみそにバターを加えて、粘性が弱くさらっとするソースに仕上げる。」等のように、「ソース等の食感が粘りっこくなく、サラサラッとしている状態」を表現する語として一般に広く使用されているから、これを本願指定商品に使用しても、該商品の食感を表現したものと認識・理解されるにすぎず、単に商品の品質を表示したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「さらっと」の文字よりなり、該文字は「粘り気や湿り気がなく表面が乾いているさま。「―した髪」。こだわりや気負いがなく淡泊に物事を行うさま。また、そのような性格であるさま。「言いにくいことを―言う」「―した性格」」(広辞苑第五版、株式会社岩波書店発行)を意味するものとしても、「さらっと」の文字のみでは、直ちに、原審説示の如き意味合いを看取し得るものとはいい難く、本願商標が、商品の品質等を直接的、かつ、具体的に表示したものとはいえないというのが相当である。
そして、当審において、職権をもって調査したが「さらっと」のみからなる文字が、本願商標の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に使用されている事実も見出すことができない。
そうとすれば、本願商標を、その指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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