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Trademark Appeal Case

さらっとの品質表示性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−24649(T2006−24649/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「さらっと」の文字を標準文字で表してなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年1月13日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要旨

原査定は「本願商標は、「さらっと」の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、該文字は本願指定商品との関係においては、例えば「さらっとあっさりウスターソースタイプから〜」、「ソースは、通常のチーズクリームソースより、少しさらっと仕上がった方が、春野菜を引き立てます〜」、「濃度がついてきたら、ハインツ・デミみそにバターを加えて、粘性が弱くさらっとするソースに仕上げる。」等のように、「ソース等の食感が粘りっこくなく、サラサラッとしている状態」を表現する語として一般に広く使用されているから、これを本願指定商品に使用しても、該商品の食感を表現したものと認識・理解されるにすぎず、単に商品の品質を表示したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「さらっと」の文字よりなり、該文字は「粘り気や湿り気がなく表面が乾いているさま。「―した髪」。こだわりや気負いがなく淡泊に物事を行うさま。また、そのような性格であるさま。「言いにくいことを―言う」「―した性格」」(広辞苑第五版、株式会社岩波書店発行)を意味するものとしても、「さらっと」の文字のみでは、直ちに、原審説示の如き意味合いを看取し得るものとはいい難く、本願商標が、商品の品質等を直接的、かつ、具体的に表示したものとはいえないというのが相当である。

そして、当審において、職権をもって調査したが「さらっと」のみからなる文字が、本願商標の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に使用されている事実も見出すことができない。

そうとすれば、本願商標を、その指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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