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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−24327(T2006−24327/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第3類「化粧品」を指定商品として、平成17年12月16日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4487841号商標は、「マジック」の片仮名文字を書してなり、平成12年7月25日に登録出願、第3類「化粧品」を指定商品として、同13年7月6日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4626456号商標は、「MAGIC」の欧文字を書してなり、平成13年7月9日に登録出願、第3類「化粧品」を指定商品として、同14年12月6日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4626457号商標は、「Magic」の欧文字を書してなり、平成13年7月9日に登録出願、第3類「化粧品」を指定商品として、同14年12月6日に設定登録されたものである。

同じく、4784921号商標は、「MAGIC」の欧文字を書してなり、平成13年7月19日に登録出願、第3類「化粧品」を指定商品として、同16年7月9日に設定登録されたものである。

(以下、上記4件の引用商標をまとめて「引用商標」という。)

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「eyeMAjIC」の欧文字(「j」の文字部分は、その下端部が「A」の文字の下方にまで延びている。)を横書きしてなるところ、その構成中の「MAjIC」の文字部分は、「eye」の文字部分に比してやや大きく表されているものの、各文字部分は、同一の色彩で、かつ、同じ影付きの書体をもって表されており、さらに、その構成全体から生ずると認められる「アイマジック」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そうとすれば、本願商標をその指定商品について使用するときは、これに接する取引者、需要者は、その構成中の「eye」の文字部分が商品の品質、用途を表したものとして認識するというよりはむしろ、その構成全体をもって特定の意味合いを有しない造語からなるものとして理解、認識し、その構成全体から生ずる「アイマジック」の称呼をもって取引に資するとみるのが相当である。

してみれば、本願商標は、「アイマジック」の称呼のみを生ずるものである。

したがって、本願商標から「マジック」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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