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Trademark Appeal Case

「.com」結合商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−29111(T2006−29111/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「講演依頼.com」の文字を書してなり、第35類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成18年3月16日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は『講演依頼.com』の文字を書してなるところ、商標中の『.com』の文字は、企業や組織を意味するインターネットのドメインネームを構成する一般的な名称として使用されているので、全体として『インターネットを利用して講演への依頼に関する役務を取り扱う会社』の如き意味合いを認識させるものであり、これを本願の指定役務中『講演会・セミナーへの講師の紹介』に使用しても、『インターネットを利用した講師の紹介』であることを理解させるにとどまり、単に役務の質、提供の方法を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「講演依頼.com」の文字を書してなるところ、その構成中の「講演」の文字が「聴衆に対してある題目について話をし説ききかせること。」及び「依頼」の文字が「用件などを人に頼むこと。」(いずれも、株式会社岩波書店 広辞苑第五版)の意味合いを看取させ、また、「.com」の文字が「登録に制限がない汎用ドメイン名の一つ。転じて、インターネットを中心にビジネスを行う企業のことを表す。」(日経BP社2003年9月16日発行「日経パソコン用語辞典2004年版784頁」)の意味を有するものであるとしても、これらを一体的に結合した「講演依頼.com」の文字が、指定役務の質、提供の方法等を表すものとして理解されるものとはいい難く、むしろ、全体として特定の意味合いを看取することのない一種の造語として認識・把握されるとみるのが相当である。 また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定役務を取り扱う業界において、前記の文字が役務の質等を表示するためのものとして、普通に使用されている事実を見出すこともできなかった。

そうとすると、本願商標は、その指定役務について使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、何ら役務の質について誤認を生じさせるおそれはないものというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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