結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−28804(T2006−28804/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ラーニングコーチ」の文字を標準文字により表してなり、第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成18年1月30日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中の「ラーニング」の文字は「学習」等を、「コーチ」の文字は「競技の技術などを指導し訓練すること。また、それをする人。」等をそれぞれ意味する語として一般に広く使用されているから、全体として「学習の指導、学習の指導者」等の意味合いを認識させるにすぎず、これを本願指定役務である「インターネットを利用した知識の教授,人材の育成に関する知識の教授、その他の技芸・スポーツ又は知識の教授」に使用しても、これに接する需要者は、単に前記意味合いを認識するに止まり、自他役務識別標識とは認識し得ず、結局、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、構成中の「ラーニング」及び「コーチ」の各文字が「学習」及び「競技の技術などを指導し訓練すること」等の意味があるとしても、これらの文字を組み合わせた全体の構成文字よりは、直ちに特定の意味合いを表示するものとして一般に理解され、或いは、取引者・需要者間において、取引上普通に使用されている事実も認められないところであるから、本願商標は、「ラーニングコーチ」の文字からなる一連の造語として認識されるとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標ということはできない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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