結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−2533(T2007−2533/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第14類、第16類、第18類、第24類、第25類及び第26類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品として、平成17年11月22日に登録出願された商願2005−109846を原出願とする商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同18年7月3日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標は、次のとおりである。
(1)登録第331772号商標(以下「引用商標1」という。)は、縦書きで「リノー」の文字及びその下に横書きで「RINO」の文字を書してなり、昭和13年12月2日登録出願、第1類「化学品、薬剤及医療補助品」を指定商品として、同15年6月14日に設定登録されたものである。
(2)登録第1195122号商標(以下「引用商標2」という。)は、「リノー」の文字を横書きしてなり、昭和46年2月10日登録出願、第1類「化学品(他の類に属するものを除く)薬剤、医療補助品」を指定商品として、同51年4月15日に設定登録されたものである。
(3)登録第1283988号商標(以下「引用商標3」という。)は、「LINO」の文字を横書きしてなり、昭和49年6月12日登録出願、第9類「産業機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、同52年7月11日に設定登録されたものである。
(4)登録第1385632号商標(以下「引用商標4」という。)は、「LINO」の文字を横書きしてなり、昭和49年6月14日登録出願、第1類「化学品(他の類に属するものを除く)薬剤、医療補助品」を指定商品として、同54年7月31日に設定登録されたものである。
(5)登録第1385633号商標(以下「引用商標5」という。)は、「RINO」の文字を横書きしてなり、昭和49年6月14日登録出願、第1類「化学品(他の類に属するものを除く)薬剤、医療補助品」を指定商品として、同54年7月31日に設定登録されたものである。
(6)登録第1407680号商標(以下「引用商標6」という。)は、「RINO」及び「リノー」の文字を二段に横書きしてなり、昭和49年6月12日登録出願、第9類「産業機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、同55年2月29日に設定登録されたものである。
(7)登録第2311712号商標(以下「引用商標7」という。)は、「RINO」の文字を横書きしてなり、昭和63年12月21日登録出願、第22類「はき物、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成3年6月28日に設定登録され、その後、同14年1月9日に、第6類「つえ用金属製石突き」、第14類「貴金属製靴飾り」、第18類「傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄」、第21類「靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー」、第22類「靴用ろう引き縫糸」、第25類「靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,げた,草履類」及び第26類「靴飾り(貴金属製のものを除く。),靴はとめ,靴ひも,靴ひも代用金具」とする指定商品の書換登録がなされているものである。
(8)登録第4147068号商標(以下「引用商標8」という。)は、「リノ」の文字を横書きしてなり、平成8年7月29日登録出願、第24類「かや,敷き布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」を指定商品として、同10年5月22日に設定登録されたものである。
(9)登録第4234204号商標(以下「引用商標9」という。)は、「リーノ」及び「LINO」の文字を二段に横書きしてなり、平成9年9月2日登録出願、第11類「ガス湯沸かし器,加熱器,調理台,流し台,浴槽類」を指定商品として、同11年1月29日に設定登録されたものである。
(10)登録第4238818号商標(以下「引用商標10」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成9年6月6日登録出願、第16類「文房具類」を指定商品として、同11年2月12日に設定登録されたものである。
(11)登録第4592305号商標(以下「引用商標11」という。)は、「リノ」の文字を標準文字で書してなり、平成13年4月6日登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,スロットマシン,電気ブザー,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,録画済みCD−ROM,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,レギュレーター」を指定商品として、同14年8月2日に設定登録されたものである。
はじめに、本願商標と引用商標2との類否について検討するに、引用商標2は、平成18年4月15日に商標権の存続期間が満了し、その抹消の登録が同年12月27日になされているものであるから、該商標を引用して本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消している。
次に、本願商標と引用商標1及び3ないし11(以下、これをまとめて「各引用商標」という。)との類否について検討する。
本願商標は、別掲1のとおり、黒色横長の長方形内に、白抜きで「K.T」「LINO」の文字を書し、その「K.T」と「LINO」の文字の間に六弁の花と思しき図形を配した構成よりなるところ、その構成中の「K.T」の文字部分は、例え、欧文字2字が商品の規格、品番等を表すための記号・符号として類型的に用いられているとしても、かかる構成において該部分が商品の品番等を表す記号・符号の一類型とはいい難いことから、本願商標に接する取引者、需要者は、前半部の「K.T」の文字部分を省略し、後半部の「LINO」の文字部分のみに着目して商取引に当たるというよりも、むしろ、全体をもって、一体不可分の造語と認識し把握されるとみるのが自然である。
また、構成文字部分全体より生ずると認められる「ケーティーリノ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、語呂よく一連に称呼し得るものである。
そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「ケーティーリノ」の一連の称呼のみが生ずると判断するのが相当である。
他方、各引用商標は、前記2又は別掲2のとおりの構成よりなるものであるから、その構成文字より、「リノー」、「リノ」及び「リーノ」の称呼を生ずるものと認められる。
そこで、本願商標より生ずる「ケーティーリノ」の称呼と各引用商標より生ずる「リノー」、「リノ」及び「リーノ」の称呼とを比較すると、これらの称呼は、その音構成及び音数に明らかな差異が認められるものであるから、称呼上容易に区別し得るものである。
また、本願商標と各引用商標の構成は、前記又は別掲2のとおりであるから、外観においては相紛れるおそれはなく、さらに、本願商標からは、全体として特定の観念が生ずるとは認められないから、観念については比較することができない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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