結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−22994(T2006−22994/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「本麦」の文字を標準文字で書してなり、第30類「麦茶」を指定商品として、平成17年3月1日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『本麦』の文字を標準文字で書してなるところ、商標中の『本』の文字は、『正しい、正式のもの』を意味し、『本物の、本格的な』の意味合いで、商品名や製法名等に付して使用されているので、本願商標を麦を主原料とする『麦茶』に使用しても、『本物の麦を使用した麦茶』であることを理解させるにとどまるものであるから、単に商品の品質を表示するものとして認識されるにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たすことができないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「本麦」の文字を標準文字で書してなるところ、たとえ、その構成中「本」の文字が「正しい、正式のもの」を意味し、商品に冠して「正式な○○」又は「本格的な○○」の意味で用いられることがあるとしても、これを、その指定商品との関係においてみたときに、原審説示の意味合いを暗示させるにとどまり、商品の品質等を、直接的かつ具体的に表示するものとして、取引者、需要者に、認識、把握されるものとはいい難く、むしろ、かかる構成においては、その構成文字全体をもって、一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当である。
また、当審において職権により調査するも、「本麦」の文字が本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして普通に使用されている事実を発見することはできなかった。
そうとすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、当該商品の品質等を表示するものでなく、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきであると判断するのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものではないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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