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結論

勝訴(請求認容)

商標「本麦」の品質表示性(第3条第1項第3号|審判不服2006−22994(T2006−22994/J1))

審判番号
不服2006−22994(T2006−22994/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「本麦」
争点(論点)
「本麦」の品質表示性
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−22994(T2006−22994/J1)・不服)は、本件商標「本麦」について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「本麦」の品質表示性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「本麦」の文字を標準文字で書してなり、第30類「麦茶」を指定商品として、平成17年3月1日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定は、「本願商標は、『本麦』の文字を標準文字で書してなるところ、商標中の『本』の文字は、『正しい、正式のもの』を意味し、『本物の、本格的な』の意味合いで、商品名や製法名等に付して使用されているので、本願商標を麦を主原料とする『麦茶』に使用しても、『本物の麦を使用した麦茶』であることを理解させるにとどまるものであるから、単に商品の品質を表示するものとして認識されるにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たすことができないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「本麦」の文字を標準文字で書してなるところ、たとえ、その構成中「本」の文字が「正しい、正式のもの」を意味し、商品に冠して「正式な○○」又は「本格的な○○」の意味で用いられることがあるとしても、これを、その指定商品との関係においてみたときに、原審説示の意味合いを暗示させるにとどまり、商品の品質等を、直接的かつ具体的に表示するものとして、取引者、需要者に、認識、把握されるものとはいい難く、むしろ、かかる構成においては、その構成文字全体をもって、一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当である。

また、当審において職権により調査するも、「本麦」の文字が本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして普通に使用されている事実を発見することはできなかった。

そうとすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、当該商品の品質等を表示するものでなく、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきであると判断するのが相当である。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものではないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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