結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−27691(T2006−27691/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「PLANTRONICS EXPLORER」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類「携帯電話・電話・通信機能を備えた携帯型情報端末・MP3プレーヤーおよびコンピュータに使用するためのワイヤレスヘッドセットおよびその付属品,マイク付きヘッドホーン,ヘッドホーン,その他の電気通信機械器具」を指定商品として、2005年6月14日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成17年12月14日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2225671号商標(以下「引用商標」という。)は、「EXPLORER」の文字を表してなり、昭和61年4月25日登録出願、第11類「電子計算機、電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路、同磁気デイスク、同磁気テ−プ、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成2年4月23日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、前記1のとおり、「PLANTRONICS EXPLORER」の欧文字よりなり、これより生ずると認められる「プラントロニクスエクスプローラー」の称呼も、やや冗長ではあるが、よどみなく一連に称呼できるものである。
そして、たとえ構成中の「EXPLORER」の語が、「探検家」等を意味する英語として知られているとしても、かかる構成においては、構成全体をもって、一体不可分の一種の造語を形成しているものと認識し、把握されるとみるのが自然である。
また、他に構成中の「EXPLORER」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせないものである。
そうとすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「プラントロニクスエクスプローラー」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。
してみれば、本願商標より、「エクスプローラー」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、妥当なものでなく、原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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