結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−28278(T2006−28278/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「I FOREVER DO」の文字を書してなり、第14類及び第35類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成18年2月28日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『Miten Jewelry,Inc.d/b/a Prestige Jewelry International CORPORATION』(NEW YORK 17th Floor 529 Fifth Avenue New York NEW YORK 10017)が、本願の出願前より、商品『宝石類及びダイヤモンド』に使用して周知な商標『I FOREVER DO』(以下「引用商標」という。)と同一又は類似のものであり、その商品と同一又は類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第10号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標が、商標法第4条第1項第10号に該当するというためには、本願の出願時及び審決時において、引用商標が他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されていることが要件となるところ、当審において職権をもって調査するも、原審説示の如く引用商標が他人の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されていると認めるに足りる証左を発見することができなかった。
してみると、本願商標は、他人の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標ということはできない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第10号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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