結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−8002(T2007−8002/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「J/Speedy」の文字を表してなり、第9類及び第36類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とし、平成18年4月7日に登録出願され、その後、指定役務については、当審において、同19年3月20日付け手続補正書により、第36類「クレジットカード利用者に代わってする支払代金の清算,クレジットカード利用明細に関する情報の提供,プリペイドカードの発行,デビットカード利用者に代わってする支払代金の決済,債権の回収の代行,金銭債権の取得及び譲渡,両替,ファクタリング,資金の貸付け,電子マネー利用者に代わってする支払代金の決済,債務の保証,分割払い購入資金の貸付け,割賦購入あっせん,ガス料金・電気料金・電話料金・その他の公共料金の徴収の代行及びこれに関する情報の提供,預金の受入れ,前払式証票の発行,金融に関する個人信用情報の提供,慈善のための募金,加盟店契約に基づくクレジットカード若しくはデビットカード用精算機・カードリーダー・カードライターの貸与,クレジットカード発行会社に代わって行う会員及び加盟店の募集・管理」に補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4533075号商標(以下、「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成12年8月11日に登録出願、第12類、第35類及び第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同13年12月28日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記1のとおり、欧文字「J」と「Speedy」とを「/」の記号を介して「J/Speedy」と書してなるところ、各構成文字は、同じ書体で外観上まとまりよく一体的に表わされているものであり、また、これより生じると認められる「ジェイスピーディー」の称呼も格別冗長でもなく、一連に称呼し得るものであり、その構成中の「J」の文字部分を分離して「Speedy」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情も見い出せないから、本願商標構成中の「J」の文字が商品の品番・型式等を表示するための記号、符号として使用される場合があるとしても、かかる構成においては、むしろ、構成全体をもって一体不可分の一種の造語として認識、把握されるとみるのが相当である。
そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して「ジェイスピーディー」の一連の称呼のみを生じるものといわなければならない。
したがって、本願商標より「スピーディー」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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