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Trademark Appeal Case

指定役務の明確性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−7433(T2004−7433/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「PROFUSION」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第35類、第38類及び第41類に属する商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成12年7月7日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同14年3月25日付け及び当審における同16年8月19日付けの手続補正書のとおりに補正されたものである。

2.原査定の拒絶理由の要旨

原査定は「本願商標の指定役務中『(1)電子システム・通信システム・無線呼出し・シグナルシステム・オーディオ及びビデオシステム・照明システムに関する卸売サービス,(2)ビデオ放送,(3)衛星送信サービス,(4)ラジオ送信サービス,(5)ケーブルテレビジョン送信サービス,(6)オーディオ及びビデオ放送サービス,(7)グローバル・ワイドエリア又はローカルコンピュータ情報ネットワークを介した電子送信サービス,(8)照明装置の貸与,(9)音楽・オーディオ・ビデオ及びニュースプログラムのアレンジ及びカスタマイゼーションを行うエンターテイメントサービス,(10)衛星・ラジオ並びにテレビジョン放送及び電話並びにケーブルネットワークを介して配信される継続的音楽・オーディオ及びビデオプログラムを内容とするエンターテイメントサービス』は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。また、前記指定役務が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って当該類の役務を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

請求人は、本願の指定役務について前記1のとおり補正しているが、平成16年8月19日付け手続補正書の内容は、当初の指定役務の範囲を拡大変更するとの理由により補正却下の決定がされ、同18年12月28日にその確定がされたものである。

その結果、本願商標の指定役務は、平成14年3月25日付け手続補正書に記載のとおりになったものであるところ、未だその内容が明確とはいえないから、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないものといわざるを得ない。

なお、当審は上記の補正却下の決定において補正案を提示したが、請求人(出願人)は、所定の期間を経過するも、何らの手続もしていない。

したがって、本願は、上記2の理由をもって拒絶すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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