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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「商標権の分割移転による拒絶解消」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第9299号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成11年審判第9299号
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
商標権の分割移転による拒絶解消
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第9299号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標権の分割移転による拒絶解消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、願書に記載した商標のとおりであり、平成8年7月15日登録出願、指定商品は願書記載のとおりである。

原査定が本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、その拒絶の理由に引用した商標登録第3279192号に係る商標権について、商標登録原簿をみるに、該商標権は、その後、「車いす並びにその部品及び附属品」について、平成12年2月2日付権利の一部譲渡に伴う分割移転の登録がされ(商標登録第3279192号の1及び同2)、また、該分割に係る権利(商標登録第3279192号の2)は、本願商標に係る登録出願人の名義に帰属したものであることが判明した。

そうすると、本願商標は、その指定商品において、前記引用に係る登録商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものでなく、もはや両商標を類似のものとすべき理由は存しないから、これを理由とする原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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