結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第9299号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、願書に記載した商標のとおりであり、平成8年7月15日登録出願、指定商品は願書記載のとおりである。
原査定が本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、その拒絶の理由に引用した商標登録第3279192号に係る商標権について、商標登録原簿をみるに、該商標権は、その後、「車いす並びにその部品及び附属品」について、平成12年2月2日付権利の一部譲渡に伴う分割移転の登録がされ(商標登録第3279192号の1及び同2)、また、該分割に係る権利(商標登録第3279192号の2)は、本願商標に係る登録出願人の名義に帰属したものであることが判明した。
そうすると、本願商標は、その指定商品において、前記引用に係る登録商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものでなく、もはや両商標を類似のものとすべき理由は存しないから、これを理由とする原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。