結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−21981(T2006−21981/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第12類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年7月12日に登録出願、その後、指定商品については、同18年4月17日付け及び同19年10月4日付けの手続補正書により、第12類「トラクター・トレーラー用の第五輪・ピントル鉤・牽引棒・牽引鉤その他の牽引用連結器,トレーラーの支持装置」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、青色のありふれた二重の楕円形の中を、「The Netherlands」の別称である「Holland」の欧文字を白抜きにしてなるところ、未だ普通に用いられる域を脱しない表現手法を用いて表示したものと認められるから、これを本願の指定商品に使用しても、該商品がオランダを生産地、販売地であると認識させるにすぎず、需要者が何人の業務に係る商品であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり青色楕円形内に楕円形輪郭線とややデザイン化した「Holland」の文字を白抜きで書してなり、まとまりのある一体的な構成よりなるものである。
そして、「Holland」の文字については、原審説示のオランダを表わすものであるとしても、同時にオランダ西部の地方やアメリカ中北部の都市名をも表すものであり、また、前記のとおりのまとまりのある構成よりなる本願商標が直ちに商品の産地、販売地を表示したものとして理解、認識され得るものとみなければならない特段の理由も見いだせない。
さらに、請求人(出願人)は、昭和46年以来、トラクター・トレーラー用装置に使用する本願商標について、日本ホランド株式会社に対して使用許諾し、わが国において請求人(出願人)の製品を継続して販売し、該製品に本願商標が使用されているものと認められるところである。
してみれば、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、生産地、販売地を表すものとは認識し得なく、需要者が何人の業務に係る商品であるかを認識することができないものとはいい得ない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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