Trademark Appeal Case
称呼・観念の類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2006−90105(T2006−90105/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4916510号商標(以下「本件商標」という。)は、「ROSETTA STONE」の文字を標準文字で表示してなり、2002年10月29日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成14年12月13日に登録出願され、第42類「語学学習用の電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守,その他の電子計算機用のプログラムの設計・作成又は保守,語学学習用の電子計算機用プログラムの提供,その他の電子計算機用プログラムの提供,電子計算機通信ネットワークシステムの設計・作成又は保守,電子計算機用プログラム又は電子計算機通信ネットワークシステムの設計に関する情報の提供,語学学習用のコンピュータプログラムの設計・作成又は保守に関する情報の提供,その他のコンピュータプログラムの設計・作成又は保守に関する情報の提供,電子計算機の貸与,電子計算機の貸与に関する情報の提供」を指定役務として、同17年12月16日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由の要点
本件商標は、「ロゼッタストーン」の文字を書してなり、平成6年10月26日に登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,救命用具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク及び磁気テープ,その他の電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,盗難警報器,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮き袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,犬笛,検卵器,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として、同11年7月16日に設定登録され、その後、指定商品については、商標権の一部取消審判(2005−31515)が請求され、指定商品中「電気通信機械器具,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク及び磁気テープ(電子計算機用OCRプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク及び磁気テープを除く。),その他の電子応用機械器具及びその部品(光学式文字読取装置及び電子計算機用OCRプログラムを除く。)」について登録を取り消すとの審決(審決日:同18年4月20日)がされ、その確定の登録が同18年6月26日になされた登録第4295920号商標(以下「引用商標」という。)と称呼、観念を共通にする類似の商標であり、また、その指定役務と指定商品も類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その指定役務中、第42類「語学学習用の電子計算機用プログラムの提供,その他の電子計算機用プログラムの提供」についての登録は取り消されるべきである。
3 当審における取消理由の要旨
当審において、登録異議申立に基づき、平成18年11月29日付けで商標権者に対して通知した取消理由の要旨は、以下のとおりである。
本件商標と引用商標との類否についてみると、両商標は、上記したとおりであるから、いずれの商標も「ロゼッタストーン」の称呼を生ずるものであり、かつ、共に「ロゼッタ石」(エジプト象形文字解読の手引きとなった、1799年にナイル河口付近で発見された碑石)の観念を生ずると認められるものであるから、両者は「ロゼッタストーン」(ロゼッタ石)の称呼・観念を同じくする類似の商標といわなければならない。
また、本件商標の指定役務中の「語学学習用の電子計算機用プログラムの提供,その他の電子計算機用プログラムの提供」の役務と引用商標の指定商品中の「電子計算機用OCRプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク及び磁気テープ,電子計算機用OCRプログラム」の商品は、役務の提供と商品の製造・販売が同一の事業者によって行われることが一般的であり、かつ、役務と商品の用途が一致することが多く、さらに、需要者の範囲が一致することが多いといえるものであるから、両者は互いに類似の役務と商品と判断するのが相当である(特許庁商標課編「類似商品・役務審査基準」〔国際分類第8版対応〕、第9類及び第42類の上記商品及び役務に関する備考類似、参照)。
したがって、本件商標は、引用商標と称呼及び観念を共通にする類似の商標であり、また、その指定役務中の「語学学習用の電子計算機用プログラムの提供,その他の電子計算機用プログラムの提供」については、引用商標の指定商品中「電子計算機用OCRプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク及び磁気テープ,電子計算機用OCRプログラム」と類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。
4 当審の判断
商標権者は、上記3の取消理由に対し、所定の期間を経過するも、何ら意見を述べるところがない。そして、上記3の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標の登録は、その指定役務中「結論掲記」の指定役務については、商標法第43条の3第2項の規定により取り消すべきものである。 よって、結論のとおり決定する
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