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著名商標と出所の混同

審判番号
異議2006−90444(T2006−90444/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

結論テキスト

登録第4960381号商標の指定商品中、「植物成長調整剤類」についての登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4960381号商標(以下「本件商標」という。)は、「EarthsmileV アーススマイルV」の文字を標準文字で表してなり、平成17年10月7日に登録出願、第1類「土壌改良用微生物製剤その他の化学品,植物成長調整剤類,工業用粉類,肥料」を指定商品として、同18年6月9日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由の要点

登録異議申立人である「アース製薬株式会社」(以下「申立人」という。)は、本件商標の指定商品中、「植物成長調整剤類」についての登録を取消すと主張し、その理由を要旨以下のとおり述べている。

(1)申立人は、創業当初より、「アース」、「EARTH」及び「地球印」を多くの商品に使用し現在に至っており、「アース」、「EARTH」(以下「引用商標」という。)及び「地球」と言えば、申立人の製造販売する商品を表示する商標として、本件商標の登録出願時には、既に取引者、需要者間に広く認識されているものである。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、「アース」又は「EARTH」の文字よりなる登録第2353757号商標ほかの登録商標と類似の商標であって、かつ、その指定商品も類似のものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであり、取り消すべきものである。

(3)商標法第4条第1項第10号及び同第15号について

本件商標は、申立人の業務に係る商品を表示するものとして需要者間に広く認識されている引用商標と類似し、かつ、その指定商品も類似のものである。また、申立人と何らかの関連性があるかの如く、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第10号及び同第15号に違反してされたものであり、取り消すべきものである。

(4)申立人は、証拠方法として、甲第1ないし第101号証を提出している。

3 本件商標に対する取消理由

当審において、商標権者に対し、意見書を提出する期間を指定して、平成19年5月22日付けで商標登録の取消の理由を通知した。その要旨は、次のとおりである。

(1)申立人である「アース製薬株式会社」は、創業当初より、「アース」及び「EARTH」の文字よりなる商標を、商品「殺虫剤」をはじめ公衆衛生剤に使用した結果、引用商標は、申立人の業務に係る商品を表示する商標として、本件商標の登録出願時には、既に取引者、需要者間に広く認識されていることが認められる。

(2)本件商標は、前記1の構成よりなるところ、「Earth/アース」と「smile/スマイル」の両語に「V」の欧文字を連綴りしてなるものと容易に把握・認識されるものであるから、前記(1)の実情を考慮すると、本件商標に接する取引者、需要者をして注目するのは、語頭部分に書された「Earth」、「アース」の文字部分であるが、該文字部分は、申立人が殺虫剤及び公衆衛生剤等に使用して広く認識されている引用商標と構成文字、称呼を同じくするものであり、引用商標が使用されている商品と本件指定商品(特に「植物成長調整剤類」)との類似性、かつ、申立人企業の多角経営化等を併せ考えると、本件商標は、これをその指定商品中の「植物成長調整剤類」に使用するときは、恰も、申立人若しくは申立人と何らかの関係ある者の業務に係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものと判断するのが相当である。

(3)したがって、本件商標は、その指定商品中「植物成長調整剤類」については、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。

4 当審の判断

当審においてした、上記3の取消理由に対して、商標権者は何ら意見を述べていない。

しかして、上記3の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標は、その指定商品中、「植物成長調整剤類」について、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものであるから、商標法第43条の3第2項の規定に基づき、その指定商品中、「植物成長調整剤類」については、その登録を取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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