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Trademark Appeal Case

商標の類否判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2007−900014(T2007−900014/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4994014号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4994014号商標(以下「本件商標」という。)は、平成18年3月15日に登録出願され、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第14類、第18類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同18年10月6日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、以下8件の登録商標を引用している。

(1)登録第1563347号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和54年11月9日登録出願、第21類「装身具、ボタン類、かばん類、袋物、宝玉およびその模造品、造花、化粧用具」を指定商品として同58年1月28日に設定登録され、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらにその後、平成16年7月14日に指定商品を第3類、第6類、第8類、第10類、第14類、第18類、第21類、第25類及び第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされたものである。

(2)登録第1632490号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和54年11月9日登録出願、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として同58年11月25日に設定登録され、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらにその後、平成17年7月20日に指定商品を第5類、第9類、第10類、第16類、第17類、第20類、第21類、第22類、第24類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされたものである。

(3)登録第3264010号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成6年8月1日登録出願、第18類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年2月24日に設定登録され、その後、同19年3月6日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。

(4)登録第4810538号商標(以下「引用商標4」という。)は、別掲(4)のとおりの構成よりなり、平成14年11月6日登録出願、第3類、第6類、第14類、第18類、第24類、第25類、第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同16年10月15日に設定登録されたものである。

(5)登録第4810539号商標(以下「引用商標5」という。)は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成14年11月6日登録出願、第3類、第6類、第14類、第24類、第25類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同16年10月15日に設定登録されたものである。

(6)登録第4709100号商標(以下「引用商標6」という。)は、別掲(5)のとおりの構成よりなり、平成15年1月20日登録出願、第3類、第6類、第14類、第18類、第24類、第25類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同15年9月12日に設定登録されたものである。

(7)登録第2631587号商標(以下「引用商標7」という。)は、別掲(6)のとおりの構成よりなり、イタリア共和国において1991年2月13日に行った出願の優先権を主張して平成3年2月28日登録出願、第21類「装身具、ボタン類、かばん類、袋物、宝玉およびその模造品、造花、化粧用具」を指定商品として同6年3月31日に設定登録され、その後、平成16年1月13日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらにその後、同17年5月11日に指定商品を第3類、第6類、第8類、第10類、第14類、第18類、第21類、第25類及び第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされたものである。

(8)登録第2645284号商標(以下「引用商標8」という。)は、別掲(6)のとおりの構成よりなり、イタリア共和国において1991年2月13日に行った出願の優先権を主張して平成3年2月28日登録出願、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、同6年4月28日に設定登録され、その後、同16年3月9日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらにその後、平成17年6月15日に指定商品を第9類、第20類、第22類、第24類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされたものである。

(以下、これらを一括して「引用各商標」という。)

3 登録異議の申立ての理由の要点

(1)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、別掲(1)のとおり、欧文字「G」を向かって左に黒塗りで配し、その鏡文字をやや薄いグレーのような色調で向かって右に配し、これらを上下にややずらして組み合わせ、明らかに「G」とその鏡文字「G」の組み合わせであることが一見して理解されるものであるから、各種“GG”マークに関する先登録商標である引用各商標と外観上類似する商標であり、また、その指定商品も同一または類似するものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

(2)商標法弟4条弟1項弟10号及び同弟15号について

申立人は、イタリア国在住のファッション総合メーカーであり、その商号商標「GUCCI/グッチ」が世界的規模の著名性を獲得していることは、周知の事実である。また、グッチオ・グッチ氏の頭文字をとった、所謂“GG”マーク(GG逆合わせのロゴ)は1950年代に生み出され、使い続けられて現在“グッチ”の顔の一つとなっている世界的に著名な商標(図形商標)である。

グッチ社は、皮革製品からアパレル・スカーフ・ネクタイ・革小物製品・アクセサリー・ステーショナリー・香水にいたるまであらゆるファッション関係商品の製造・販売を手がける文字通りのファッション総合メーカーとなっているが、この“GG”マークは上記の(CG逆さ合わせロゴ)以外にも、時代に合わせた「GUCCIO GUCCI/グッチオ グッチ」を表現する商標として生み出され、グッチのマークとして当業界で広く知られるに至っている。

本件商標は、申立人の周知・著名な“GG”マークと図形化の手法、GGの組み合わせ方、Gの形態等が類似するものであるから、これをその指定商品について使用した場合には、申立人の業務に係る商品であるかの如く、商品の出所について混同を生じさせるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同第15号に違反して登録されたものである。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、別掲(1)のとおり、黒塗りの「G」の如き図形を左側に描き、これに段違いに絡み合うように灰色の同じく「G」の如き図形を逆さに描いたモノグラム風の図形よりなるものである。

これに対し、引用商標1及び引用商標2は、別掲(2)のとおり、白抜きで同じ大きさの「G」の如き図形を2つ左右同じ高さで上下逆さ合わせに一部が重なるように配した図形よりなるものである。

また、引用商標3ないし引用商標6は、別掲(3)ないし(5)のとおり、中央に黒く太字で同じ大きさの「G」の如き図形を2つ左右同じ高さで上下逆合わせに配し、その四隅に楕円又は四角形を四個配した図形よりなるものである。

さらに、引用商標7及び引用商標8は、別掲(6)のとおり、円輪郭内に「G」の如き図形を2つ左右同じ高さで上下逆さ合わせに配した図形よりなるものである。

そこで、本件商標と引用各商標とを比較するに、本件商標は、「G」の如き2つの図形を2色で上下に高さをずらして段違いに配されているのに対し、引用各商標は、「G」の如き2つの図形を左右が同じ色、同じ高さで逆さ合わせに配されているものであるから、その描出・表現方法において明らかな差異を有し異なる印象を与えるといえるものである。

そうすると、本件商標と引用各商標とは、外観上十分に区別し得る差異を有する非類似の商標とみるのが相当である。その他、本件商標と引用各商標とが、称呼、観念において類似とすべき点は見当たらない。

してみれば、本件商標は、引用各商標と、外観、称呼及び観念のいずれの点から見ても、非類似の商標といわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものである。

(2)商標法第4条弟1項第10号及び同第15号について

本件商標は、前記(1)のとおり、各種“GG”マークに関する先登録商標である引用各商標と外観、称呼及び観念のいずれの点からみても十分に区別し得る別異の商標といえるものであるから、たとえ、“GG”マークが申立人の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に周知・著名なものであるとしても、本件商標をその指定商品に使用した場合に、これに接する取引者・需要者が、申立人の業務に係る商標を連想・想起することはなく、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものというのが相当である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同第15号に該当しないものである。

(3)むすび

以上(1)及び(2)のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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