Trademark Appeal Case
商標称呼・外観の非類似判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2007−900033(T2007−900033/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4999149号商標(以下「本件商標」という。)は、「ANIYA BY」の文字を横書きしてなり、平成18年4月27日に登録出願され、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽」を指定商品として平成18年10月27日に設定登録されたものである。
2 引用商標
登録異議申立人が引用する国際登録第729059号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲に表示するとおりの構成からなり、2000年2月22日に国際登録され、第3類、第18類及び第25類に属する国際商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として2005年3月11日に設定登録されたものである。
3 登録異議申立の理由の要点
本件商標は引用商標と外観、称呼、観念のいずれの点においても類似した商標であるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。
4 当審の判断
本件商標は、上記1のとおりの構成からなるから、該構成文字に相応して「アニヤバイ」の称呼を生ずるものと認められる。
一方、引用商標は、別掲のとおり、黒色の四角形内に「A」の文字を白抜きで図案化した構成とその右側の四角形内に「ANIYE’BY」の文字を配した構成とからなるところ、これらの図形と文字が一体となって特定の称呼及び観念を生ずるとみるべき格別の理由は見出し難いことに加え、それぞれ独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすものと認められるものであるから、引用商標は、読みやすい文字部分を捉え、全体として「アニーバイ」「アニエバイ」の称呼を生ずるものというのが自然である。
そこで、本件商標より生ずる「アニヤバイ」の称呼と引用商標より生ずる「アニーバイ」「アニエバイ」の称呼とを比較するに、両称呼は、中間において「ニヤ」と「ニー」「ニエ」の差異を有するものである。
しかして、この差異が比較的短い音構成よりなる両称呼の全体の語調、語感に与える影響は大きいといえるものであるから、それぞれを全体として一連に称呼した場合、両称呼は、彼此聞き誤るおそれはないというべきである。
また、本件商標を構成する「ANIYA BY」の文字と引用商標の構成中の「ANIYE’BY」の文字部分とは、第5の文字において「A」と「E」の差異と「’」(アポストロフィー)の有無の差異を有するものであり、通常の注意力をもってすれば、その差異は明らかに認識し得るもので見誤るそれはないものである。
さらに、本件商標と引用商標とは、全体として親しまれた既成の観念を有しない一種の造語として認識し把握されるとみるのが自然であるから、観念上両者を比較すべくもない。
してみれば、本件商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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