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Trademark Appeal Case

図形商標の称呼・観念・外観

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2007−900051(T2007−900051/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4998747号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4998747号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)に表示するとおりの構成からなり、平成18年5月17日に登録出願、第25類「子供服,その他の被服」を指定商品として平成18年10月27日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録商標は、次の(1)ないし(3)のとおりである。

(1)登録第2652775号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲(2)に表示するとおりの構成からなり、平成3年7月27日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成6年4月28日に設定登録され、その後、平成17年1月5日に第25類「被服」を指定商品とする書換登録がされたものである。

(2)登録第2448691号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲(3)に表示するとおりの構成からなり、平成元年10月17日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成4年8月31日に設定登録され、その後、平成14年11月20日に第25類「被服」を指定商品とする書換登録がされたものである。

(3)登録第2594449号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲(2)に表示するとおりの構成からなり、平成3年7月27日に登録出願、第22類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成5年10月29日に設定登録され、その後、平成16年9月22日に第25類「履物」を指定商品とする書換登録がされたものである。

これらの商標権は現に有効に存続しているものである。また、以下、これらを総称していうときは「引用商標」という。

3 登録異議申立の理由の要点

(1)本件商標の図形部分と引用商標1及び引用商標2の図形部分とは外観及び観念において類似商標であり、また、本件商標の指定商品と引用商標1及び引用商標2の指定商品とは、共に同一である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

(2)引用商標は、特に靴において非常に著名な商標であり、衣服や靴は販売流通経路を同じくしているから、本件商標をその指定商品に使用した場合には、申立人と経済的又は組織的の何らかの関係があるかのように、出所の混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。

4 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第第11号の該当性について

本件商標は、別掲(1)のとおり図形と文字の組合せからなるところ、図形の下段に表された部分は「O」の文字をやや図案化しているものの、「CHAO BAO」の文字を表したものと容易に理解できるものである。

そして、この「CHAO BAO」の文字部分と図形とが、常に不可分一体として認識されなければならない格別の理由も見出し難く、それぞれが独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るというべきである。

そして、該図形部分は、犬と思しきものを描いたものといえるとしても、これより直ちに特定の称呼及び既成の観念は生じないものというべきである。

引用商標1は、別掲(2)のとおり犬と思しきものを描いたものといえるとしても、これより直ちに特定の称呼及び既成の観念は生じないものというべきである。また、引用商標2は別掲(3)とおり図形と文字の組合せからなるところ、図形の右側に表された「Hush Puppies」の文字部分と図形とが、常に不可分一体として認識されなければならない格別の理由も見出し難いところ、その図形部分は、犬と思しきものを描いたものといえるとしても、これより直ちに特定の称呼及び既成の観念は生じないものというべきである。

そうとすると、本件商標の図形部分からは特定の称呼及び既成の観念が生じない以上、本件商標と引用商標1及び引用商標2の図形部分とは、称呼及び観念において比較すべくもない。

また、本件商標の図形部分と引用商標1及び引用商標2の図形部分とは、両商標の図形部分が共に犬と思しきものを描いたものといえるとしても、全体的に観察すれば、明らかに異なった印象を受けるものであるから、本件商標と引用商標1及び引用商標2とは、時と処を異にして接した場合でも外観上相紛れるおそれはないといえる。

してみれば、本件商標と引用商標1及び引用商標2とは、称呼、観念及び外観のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものではない。

(2)商標法第4条第1項第15号の該当性について

申立人は、引用商標が特に商品「靴」に使用する商標として広く認識されているとして甲各号証を提出している。

提出に係る証拠によれば、引用商標が主に米国において使用され、引用商標を付した商品が我が国においても紹介されていることが認められるが、その使用の期間、範囲、規模、宣伝広告の事実等が必ずしも明らかでなく、該証拠をもって、引用商標が申立人の業務に係る商品について使用する商標として我が国の取引者、需要者間に広く認識されているとまではいうことができない。

そうすると、本件商標と引用商標1及び引用商標2とは、上記(1)のとおり、称呼、観念及び外観のいずれにおいても類似することのない別異の商標というべきであるから、引用商標の周知著名性を考慮したとしても、本件商標をその指定商品について使用した場合に、これに接する取引者、需要者が引用商標を印象、連想、想起するようなことはないというべきであり、該商品が申立人又は同人と経済的・組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、その出所について混同するおそれもないといわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するものではない。

(3)結論

以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同項第15号のいずれにも違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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