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結論

敗訴(請求棄却)

商標「食用油脂,乳製品,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷…」の鶏図形商標の観念類否(第4条第1項第11号|審判異議2007−900060(T2007−900060/J7))

審判番号
異議2007−900060(T2007−900060/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「食用油脂,乳製品,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷…」
争点(論点)
鶏図形商標の観念類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第29類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2007−900060(T2007−900060/J7)・異議)は、本件商標「食用油脂,乳製品,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷…」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「鶏図形商標の観念類否」です。指定商品・役務は第29類に属します。特許庁は「登録第5001173号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第5001173号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5001173号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)に表示するとおりの構成からなり、平成18年2月3日に登録出願、第29類「食用油脂,乳製品,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。),かつお節,寒天,削り節,食用魚粉,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆,食用たんぱく」を指定商品として平成18年11月2日に設定登録、その後、平成19年7月19日に商標権の一部放棄により指定商品中「食用油脂」について本権の登録の一部抹消の登録がされたものである。

2 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録商標は、次の(1)ないし(3)のとおりである。

(1)登録第3173895号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲(2)に表示するとおりの構成からなり、平成5年7月19日に登録出願、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成8年7月31日に設定登録され、平成18年5月16日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

(2)国際登録第758835号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲(3)に表示するとおりの構成からなり、第29類に属する国際商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として2001年5月11日に国際登録され、そして、2000年12月12日にポルトガル共和国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張し、我が国において2002年2月22日に設定登録されたものである。

(3)国際登録第864721号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲(4)に表示するとおりの構成からなり、第29類に属する国際商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として2005年9月6日に国際登録され、そして、2005年3月15日にポルトガル共和国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張し、我が国において2005年9月6日に登録出願されているものである。

以下、これらを総称していうときには「引用商標」という。

3 登録異議申立の理由の要点

本件商標及び引用商標は写実的に「鶏」を描いてなり、両者は「鶏」マークと捉えられることは必定であって、類似するものである。また、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品とは抵触することはあきらかであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同法第8条第1項に違反して登録されたものである。

4 当審の判断

本件商標と引用商標との類否について検討するに、本件商標は、別掲(1)のとおり、全体を赤色、黄色、黒色で着色された鳥と思しき図形をもって構成されるものであるところ、この図形自体は、一見して直ちに親しまれた既成の観念を有する事物・事象を表したものとはいい難く、むしろ一種の幾何図形として認識し把握され、これよりは特定の称呼及び観念は生じないものというべきである。

この点に関し、申立人は、本件商標は「鶏」マークと捉えられる図形商標である旨主張している。しかしながら、本件商標の図形部分の頭部(鶏冠等)等が赤色で表したものであるとしても、鶏を表すものとは断定し難く、直ちに「鶏」の観念及び「ニワトリ」の称呼を生じないものであり、結局申立人が述べるマークを想起させるものとはいえない。

そして、本件商標については上記のとおり判断するのが相当であるから、申立人の主張は採用することができない。

引用商標は、別掲(2)ないし(4)のとおり図形と文字の組合せからなるところ、文字部分と図形とが、常に不可分一体として認識されなければならない格別の理由も見出し難く、それぞれが独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るというべきである。

そして、該図形部分は、鳥と思しきものを描いたものといえるとしても、該図形部分より直ちに特定の称呼及び既成の観念は生じないものというべきであるから、引用商標より「鶏」マークを想起させるものとはいえない(なお、「GALLO」の文字部分からは、「ガロ」の称呼を生ずるものと認められるが、該文字は我が国では知られている語とはいい難く、特定の観念を生ずるものとは認められない。)。

そうすると、本件商標と引用商標から「鶏」マークが生ずることを前提に、本件商標と引用商標とが類似し、本件商標が称呼及び観念において、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとする申立人の主張は、前提を欠き、理由がないことになる。

また、本件商標と引用商標とは、本件商標が鳥と思しきものを描いたといえるとしても、全体的に観察すれば、明らかに異なった印象を受けるものであるから、本件商標と引用商標は、時と処を異にして接した場合でも外観上相紛れるおそれはないといえる。

その他、本件商標と引用商標とが類似するものであるとすべき理由は見出せない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、称呼、観念及び外観のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同法第8条第1項のいずれにも違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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