Trademark Appeal Case
結合商標の称呼判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2007−900078(T2007−900078/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第5004444号商標(以下「本件商標」という。)は、「petit Mammy」の欧文字を標準文字で表してなり、平成18年2月16日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同年11月17日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由(要点)
(1)登録異議申立人の引用する商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が本件商標についての取消理由に引用する登録第402920号商標は、「M’AMI」の欧文字と「マミー」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、昭和23年11月5日に登録出願、第46類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同26年9月11日に設定登録されたものであり、指定商品については、その後、平成14年11月20日に指定商品の書換登録により、第5類及び第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品となっている。
また、申立人は、その外に、「マミー」の称呼を生ずる商標として、登録第754695号商標(第31類)、登録第1361563号商標(第31類)、登録第1438423号商標(第31類)、登録第2320345号商標(第1類、第5類、第29類、第30類、第32類)、登録第2320346号商標(第1類、第5類、第29類、第30類、第32類)、登録第4313423号商標(第29類)、登録第4313427号商標(第32類)、登録第4936002号商標(第29類)及び登録第4936003号商標(第29類)を引用している(以下、前記商標を含めて、これらの商標をまとめて「引用各商標」という。)。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、その構成中の「petit」の文字が食品分野の商品との関係上、商品が小さいことを表すものとして使用されているものであることから、「プチマミー」の称呼のほかに、単に「マミー」の称呼をも生じ得るものである。
これに対して、引用各商標は、いずれも「マミー」の称呼を生じ得るものであるから、本件商標と引用各商標とは称呼において共通する類似の商標であり、登録異議の申立てに係る「アイスクリームのもと,シャーベットのもと」については、引用各商標の指定商品中の商品と同一又は類似のものである。
なお、申立人の業務に係る「マミー」商標を使用する乳飲料は、1960年代前半に発売され、その後現在に至るまで相当量の販売を継続しているロングセラー商品であり、「マミー」商標は、本件商標の登録出願時においては既に、我が国における乳飲料(乳製品)の需要者間において広く認識されている著名商標であることも参酌されるべきである(甲第16号証及び甲第17号証)。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、指定商品中の「アイスクリームのもと,シャーベットのもと」について取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、前記したとおりの構成からなるところ、これを構成する各文字は、外観上まとまりよく一体的に表現されており、これより生ずる「プチマミー」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ、構成中の「petit」の文字部分が小型の商品を表す語として使用される場合があるとしても、「アイスクリームのもと,シャーベットのもと」についての品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、むしろその構成全体をもって一体不可分の構成からなる造語を表したものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうとすれば、本件商標は、該構成文字全体に相応して「プチマミー」の称呼のみを生ずるものであって、単に「マミー」の称呼が生ずることはないものといわなければならない。
してみれば、本件商標から単に「マミー」の称呼をも生ずるものとし、そのうえで、本件商標と引用各商標とが称呼において類似するものとする申立人の主張は採用できない。
その他、本件商標と引用各商標とを類似するものとすべき特段の理由は、見いだせない。
なお、申立人は、審決例を挙げているが、それら審決例で争われている商標は、いずれも、本件とは商標の構成を異にするばかりでなく、そもそも、商標の類否の判断は、個別具体的に判断されるべき性質のものであるから、申立人が主張するような審決例があるからといって、上記した本件商標と引用各商標との類否の判断が左右されることはない。
したがって、本件商標の登録は、登録異議の申立てに係る指定商品について、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
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