sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

商標「petit Mammy」の結合商標の称呼判断(第4条第1項第11号|審判異議2007−900078(T2007−900078/J7))

審判番号
異議2007−900078(T2007−900078/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「petit Mammy」
争点(論点)
結合商標の称呼判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第30類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2007−900078(T2007−900078/J7)・異議)は、本件商標「petit Mammy」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の称呼判断」です。指定商品・役務は第30類に属します。特許庁は「登録第5004444号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第5004444号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5004444号商標(以下「本件商標」という。)は、「petit Mammy」の欧文字を標準文字で表してなり、平成18年2月16日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同年11月17日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要点)

(1)登録異議申立人の引用する商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が本件商標についての取消理由に引用する登録第402920号商標は、「M’AMI」の欧文字と「マミー」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、昭和23年11月5日に登録出願、第46類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同26年9月11日に設定登録されたものであり、指定商品については、その後、平成14年11月20日に指定商品の書換登録により、第5類及び第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品となっている。

また、申立人は、その外に、「マミー」の称呼を生ずる商標として、登録第754695号商標(第31類)、登録第1361563号商標(第31類)、登録第1438423号商標(第31類)、登録第2320345号商標(第1類、第5類、第29類、第30類、第32類)、登録第2320346号商標(第1類、第5類、第29類、第30類、第32類)、登録第4313423号商標(第29類)、登録第4313427号商標(第32類)、登録第4936002号商標(第29類)及び登録第4936003号商標(第29類)を引用している(以下、前記商標を含めて、これらの商標をまとめて「引用各商標」という。)。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、その構成中の「petit」の文字が食品分野の商品との関係上、商品が小さいことを表すものとして使用されているものであることから、「プチマミー」の称呼のほかに、単に「マミー」の称呼をも生じ得るものである。

これに対して、引用各商標は、いずれも「マミー」の称呼を生じ得るものであるから、本件商標と引用各商標とは称呼において共通する類似の商標であり、登録異議の申立てに係る「アイスクリームのもと,シャーベットのもと」については、引用各商標の指定商品中の商品と同一又は類似のものである。

なお、申立人の業務に係る「マミー」商標を使用する乳飲料は、1960年代前半に発売され、その後現在に至るまで相当量の販売を継続しているロングセラー商品であり、「マミー」商標は、本件商標の登録出願時においては既に、我が国における乳飲料(乳製品)の需要者間において広く認識されている著名商標であることも参酌されるべきである(甲第16号証及び甲第17号証)。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、指定商品中の「アイスクリームのもと,シャーベットのもと」について取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記したとおりの構成からなるところ、これを構成する各文字は、外観上まとまりよく一体的に表現されており、これより生ずる「プチマミー」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ、構成中の「petit」の文字部分が小型の商品を表す語として使用される場合があるとしても、「アイスクリームのもと,シャーベットのもと」についての品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、むしろその構成全体をもって一体不可分の構成からなる造語を表したものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうとすれば、本件商標は、該構成文字全体に相応して「プチマミー」の称呼のみを生ずるものであって、単に「マミー」の称呼が生ずることはないものといわなければならない。

してみれば、本件商標から単に「マミー」の称呼をも生ずるものとし、そのうえで、本件商標と引用各商標とが称呼において類似するものとする申立人の主張は採用できない。

その他、本件商標と引用各商標とを類似するものとすべき特段の理由は、見いだせない。

なお、申立人は、審決例を挙げているが、それら審決例で争われている商標は、いずれも、本件とは商標の構成を異にするばかりでなく、そもそも、商標の類否の判断は、個別具体的に判断されるべき性質のものであるから、申立人が主張するような審決例があるからといって、上記した本件商標と引用各商標との類否の判断が左右されることはない。

したがって、本件商標の登録は、登録異議の申立てに係る指定商品について、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。