Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2007−900094(T2007−900094/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
第1 本件商標
本件登録第5006114号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成からなり、平成18年5月17日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同年11月24日に設定登録されたものである。
第2 登録異議の申立ての理由
1 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用する登録商標は、以下の(1)ないし(3)の3件である(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)。
(1)登録第2722896号商標(以下「引用A商標」という。)
「プレミアム」及び「PREMIUM」の各文字を上下二段に横書きしてなり、昭和63年12月28日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年8月29日に設定登録され、その後、同19年4月3日に商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、指定商品については、第3類「香料類,化粧品,歯磨き」とする指定商品の書換登録が同年7月18日にされたものである。
(2)登録第4072261号商標(以下「引用B商標」という。)
「Bigen」、「プレミアムカラー」及び「PREMIUMCOLOR」の各文字を上中下三段に横書きしてなり、平成7年11月22日に登録出願、第3類「香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、同9年10月24日に設定登録されたものである。
(3)登録第5009243号商標(以下「引用C商標」という。)
「hoyu」、「PREMIUMCOLOR」及び「プレミアムカラー」の各文字を上中下三段に横書きしてなり、平成18年5月19日に登録出願、第3類「化粧品」を指定商品として、同年12月8日に設定登録されたものである。
2 理由の要点
(1)商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、構成中の文字部分が二段に書されているところ、これを常に一連に称呼しなければならない特段の理由はなく、全体の称呼も冗長であるから、「プレミアム」のみの称呼、観念をも生ずるものである。
一方、引用A商標は、「プレミアム」という同一の称呼、観念を生じ、また、引用B及びC商標は、構成中の文字部分が三段に書され、二段目及び三段目から、その要部である「プレミアム」のみの称呼、観念も生じるので、本件商標と引用商標とは、称呼及び観念上類似する商標である。
したがって、本件商標は、引用商標と称呼・観念において類似するものであり、その指定商品中の「植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,薫料,化粧品,歯磨き」は、引用商標の指定商品と類似することから、商標法第4条第1項第11号に違反するものである。
(2)申立人は、証拠方法として、甲第1ないし第12号証を提出している。
3 結論
したがって、本件商標は、その指定商品中「植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,薫料,化粧品,歯磨き」について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。
第3 当審の判断
本件商標は、別掲のとおり、図形と二段に書された「COMOACE」「PREMIUM」の文字をもって構成されるところ、該商標構成中の図形部分と文字部分とはそれぞれ独立しても自他商品の識別機能を果たし得るものというべきである。また、文字部分は二段に構成されてはいるが、その構成各文字が同じ書体、同じ大きさで纏まりよく表されているものであり、斯かる構成態様の本件商標にあって、その構成中「PREMIUM」の文字部分のみに限定し、当該部分に相応する称呼・観念をもって取引に資されるとみるべき格別の理由はみいだせないことから、本件商標は「コモエースプレミアム」の一連の称呼のみを生じ、特定の観念を生じさせないとみるのが相当である。
したがって、本件商標は、「プレミアム」の称呼・観念を生じさせるものではないというべきである。
してみると、本件商標から「プレミアム」の称呼・観念をも生ずるとしたうえで、本件商標が、称呼・観念において引用商標に類似するものであるとの本件異議申立の理由は、認められないといわざるを得ない。
さらに、本件商標と引用商標とは、その構成において明らかな差異を有しており、外観上相紛れる余地はないというべきである。
してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても、相紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。
したがって、本件商標は、登録異議の申立てに係る指定商品について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づいて、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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