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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2007−900097(T2007−900097/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5006541号商標の登録を維持する。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第5006541号商標(以下「本件商標」という。)は、「ベビー ラブ」の片仮名文字と「Baby Love」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、平成18年4月21日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同年11月24日に設定登録されたものである。

第2 登録異議の申立ての理由

1 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用する登録商標は、以下の(1)ないし(5)の5件である(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)。

(1)登録第542450号商標

「Love」 の文字を筆記体で横書きしてなり、昭和33年8月30日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同34年9月28日に設定登録され、その後、3回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

(2)登録第2219231号商標

「LOVE」の欧文字を横書きしてなり、昭和46年8月5日に登録出願、第4類「歯みがき、化粧品、香料類」を指定商品として、平成2年3月27日に設定登録され、その後、同12年5月23日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

(3)登録第2219232号商標

「ラブ」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和46年8月5日に登録出願、第4類「歯みがき、化粧品、香料類」を指定商品として、平成2年3月27日に設定登録され、その後、同12年5月23日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

(4)登録第2431617号商標

「Love」の欧文字と「ラブ」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、昭和48年5月10日に登録出願、第4類「歯みがき、化粧品、香料類」を指定商品として、平成4年7月31日に設定登録され、その後、同14年5月28日に商標権の存続期間の更新登録がされ、かつ、指定商品については、同16年3月3日、第3類及び第30類に属する商標登録原簿に記載の商品に書換登録がなされたものである。

(5)登録第4522976号商標

「ラブ」の片仮名文字と「LOVE」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、平成13年1月9日に登録出願、第3類「歯みがき,化粧品,香料類」を指定商品として、同年11月16日に設定登録されたものである。

2 理由の要点

(1)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、その指定商品(とりわけ化粧品)との関係において、構成文字中の「ベビー」「Baby」の文字が自他商品識別力のない語であることから、本件商標の要部は「ラブ」「Love」の文字にあり、この要部に相応して、「ラブ」の称呼及び「愛」の観念が生じる。

一方、引用商標からは「ラブ」の称呼及び「愛」の観念が生じること明らかである。 したがって、本件商標は、「ラブ」の称呼及び「愛」の観念を同一にする引用商標と類似し、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当するものである。

(2)申立人は、証拠方法として、甲第1ないし第15号証を提出している。

3 結論

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

第3 当審の判断

本件商標は、「ベビー ラブ」及び「Baby Love」の文字をそれぞれ纏まりよく一体的に表した構成のものであり、いずれも、特定の観念を生じさせない一連の造語からなるものとして看取されるとみるのが相当である。

そして、「ベビー」あるいは「Baby」の文字が、化粧品について、商品の品質や用途を表す語として使用されることがあるとしても、斯かる構成の本件商標にあっては、「ラブ」あるいは「Love」の部分に限定して、当該部分に相応する称呼や観念をもって取引に資されるとすべき格別の理由はないというべきであり、さらに、構成文字全体に相応した称呼も格別冗長なものではない。

したがって、本件商標からは「ベビーラブ」のみの称呼が生ずるものである。

一方、引用商標は、いずれも、その構成文字に相応して「ラブ」の称呼、「愛」の観念を生ずるものである。

しかして、本件商標より生ずる称呼「ベビー ラブ」と引用商標より生ずる称呼「ラブ」とは、相違する音数及び相違する各音の音質の差異によって、相紛れることなく判然と区別し得るものであるから、本件商標と引用商標とは、称呼において相紛れるおそれはないというべきである。

また、本件商標と引用商標とは、外観上顕著な差異を有するから、外観において相紛れる余地はなく、観念においては比較することができないものである。

してみると、本件商標は、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても、引用商標に類似する商標と判断することはできないものであり、商標法第4条第1項第11号に該当するものとはいえない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づいて、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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