結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第10612号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、願書に添付された商標を表示した書面に示すとおりの構成よりなり、平成4年9月25日登録出願、指定商品については願書記載の指定商品を当審において減縮補正しているものである。
そして、その補正の結果、原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標(登録第3289775号)の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認め得るところである。
また、その余の拒絶の理由を検討しても、その理由によって本願商標を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願商標を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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