Trademark Appeal Case
称呼類似性: 短音の差異
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2007−900109(T2007−900109/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第5009733号商標(以下「本件商標」という。)は、「ザクサ」の文字を標準文字で書してなり、平成18年5月17日に登録出願、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同年12月8日に設定登録されたものである。
2 引用商標
登録異議申立人が引用する国際登録第821278号商標(以下「引用商標」という。)は、「ZAKZAR」の文字を横書きしてなり、2003年9月25日にドイツ連邦共和国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して2003年11月24日に国際登録され、第5類に属する国際商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年1月7日に我が国において設定登録されたものであり、その商標権は、現に有効に存続しているものである。
3 登録異議の申立ての理由の要点
本件商標より生ずる「ザクサ」の称呼と引用商標より生ずる「ザクザ」の称呼は、語尾の「サ」と「ザ」の音にすぎないものであるから、両商標を一連に称呼した場合は、互いに聞き誤るおそれがある。
してみれば、本件商標と引用商標は、称呼上類似する商標であり、また、その指定商品も抵触するものである。
したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、同法第43条の2第1号の規定によりその登録は取り消されるべきである。
4 当審の判断
(1)本件商標と引用商標の類否
本件商標は、前記のとおり、「ザクサ」の文字を書してなるものであるから、これより「ザクサ」の称呼を生ずるものである。
これに対して、引用商標は、前記のとおり、「ZAKZAR」の文字を書してなるものであるところ、該文字は、我が国で親しまれている成語を表したものとは認め難いから、これに接する取引者、需要者は、英語読み風に「ザクザー」と称呼するか、あるいは、指定商品「薬剤」との関係から、これをドイツ語読み風に「ザクザル」と称呼して商品の取引に当たる場合が多いとみるのが相当である。
したがって、引用商標より生ずる自然の称呼は、「ザクザー」又は「ザクザル」であると認められる。
そこで、先ず、本件商標より生ずる「ザクサ」の称呼と引用商標より生ずる「ザクザー」の称呼についてみるに、両称呼は、前半部の「ザク」の音を共通にし、後半部において、「サ」と「ザー」の音の差異を有するものである。
そして、両称呼は、前者が3音、後者が4音よりなるいずれも短い音構成よりなるものであるから、後半部における上記差異音が両称呼全体に及ぼす影響は決して小さいものとはいえず、それぞれの称呼を全体として一連に称呼するときは、その語調、語感が相違したものとなり、互いに聞き誤るおそれはないものとみるのが相当である。
次に、本件商標より生ずる「ザクサ」の称呼と引用商標より生ずる「ザクザル」の称呼についてみるに、両称呼は、前半部の「ザク」の音を共通にし、後半部において、「サ」と「ザル」の音の差異を有するものであるところ、前記類否判断の理由と同様、短い音構成よりなる両称呼におけるこれらの差異音が両称呼全体に及ぼす影響は決して小さいものとはいえず、それぞれの称呼を全体として一連に称呼するときは、その語調、語感が相違したものとなり、互いに聞き誤るおそれはないものとみるのが相当である。
また、本件商標と引用商標は、いずれも特定の観念を有しない造語を表したと理解されるものであるから、観念上比較することができない。
さらに、両商標は、それぞれ前記した構成よりみて、外観上明らかに区別し得るものである。
したがって、本件商標と引用商標は、称呼、観念及び外観のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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