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結論

敗訴(請求棄却)

商標「ランクアップ」と「ランクアップベース」の称呼の類否と要部抽出(第4条第1項第11号|審判異議2007−900116(T2007−900116/J7))

審判番号
異議2007−900116(T2007−900116/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ランクアップ」引用商標「ランクアップベース」
争点(論点)
称呼の類否と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第3類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2007−900116(T2007−900116/J7)・異議)は、本件商標「ランクアップ」と引用商標「ランクアップベース」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類否と要部抽出」です。指定商品・役務は第3類に属します。特許庁は「登録第5008280号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第5008280号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5008280号商標(以下「本件商標」という。)は、「ランクアップ」の文字と「RankUp」の文字を二段に横書きしてなり、平成17年11月8日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同18年12月8日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人の引用する登録第4696485号商標(以下「引用商標」という。)は、「ランクアップベース」の文字と「RANK UP BASE」の文字を二段に横書きしてなり、平成14年11月25日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同15年8月1日に設定登録され、その商標権は、現に有効に存続しているものである。

3 登録異議の申立ての理由の要点

本件商標は、その構成文字より「ランクアップ」の称呼、観念が生ずる。これに対し、引用商標は、その構成中の「ベース」、「BASE」の文字部分が商品の品質、原材料を表示するものである(甲第3号証ないし甲第5号証)から、「ランクアップ」、「RANK UP」の文字部分より「ランクアップ」の称呼、観念が生じるものである。

してみると、本件商標と引用商標は、「ランクアップ」の称呼及び「順位を上げる」の観念を同じくする類似の商標であり、また、本件商標の指定商品中の「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」は、引用商標の指定商品と同一のものである。

したがって、本件商標の登録は、その指定商品中、「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」について、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、同法第43条の2第1号の規定により、取り消されるべきである。

4 当審の判断

(1)本件商標と引用商標の類否について

本件商標は、前記のとおり、「ランクアップ」の文字と「RankUp」の文字を二段に横書きしてなるものであるから、その構成文字に相応して、「ランクアップ」の称呼及び「順位、序列などがあがること」(株式会社三省堂発行「コンサイスカタカナ語辞典第3版」)の観念が生ずるものである。

これに対し、引用商標は、前記のとおり、「ランクアップベース」の文字と「RANK UP BASE」の文字を二段に横書きしてなるものであるところ、これらの文字は、いずれも同一の書体をもって、同一の大きさ(促音は除く。)で外観上まとまりよく表されているばかりでなく、これより生ずると認められる「ランクアップベース」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものといえる。

そうすると、本件商標中の「ベース」、「BASE」の文字部分が、指定商品、とりわけ、化粧品との関係からみれば、「基礎化粧品、下地化粧品」などの意味合いを表したと理解される場合があるとしても、上記構成より引用商標にあっては、その構成中の「ベース」、「BASE」の文字部分について、商品の品質等を表示したと理解することなく、構成全体をもって、一体不可分の商標を表したと認識されるとみるのが相当である。

したがって、引用商標は、その構成文字に相応して、「ランクアップベース」の一連の称呼のみを生ずるものであって、構成文字全体からは特定の観念は生じないものといわなければならない。

してみると、本件商標より生ずる「ランクアップ」の称呼と引用商標より生ずる「ランクアップベース」の称呼は、「ベース」の音の有無の差異を有するものであるから、該差異音が両称呼全体に及ぼす影響は大きく、それぞれの称呼を一連に称呼した場合においても、その語調、語感が相違したものとなり、明瞭に聴別し得るものである。

また、引用商標は、前記認定のとおり、構成全体もって特定の観念を有さない造語よりなるものと理解されるものであるから、観念上、本件商標とは比較することができない。

さらに、本件商標と引用商標は、それぞれ前記した構成よりみて、外観上区別し得るものである。

したがって、本件商標と引用商標は、その称呼、観念及び外観のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

(2)むすび

以上のとおり、本件商標の登録は、登録異議の申立てに係る指定商品について、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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