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Trademark Appeal Case

欧文字3文字商標の称呼類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2007−900132(T2007−900132/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5009837号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5009837号商標(以下「本件商標」という。)は、平成18年2月9日に登録出願され、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第29類、第30類及び第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同年11月14日に登録査定され、同年12月8日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人の引用する国際登録第786733号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、2001年12月14日ベネルックスにおいてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、第33類に属する国際商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、2002年6月13日に国際登録、平成15年4月4日に設定登録されたものである。

3 登録異議の申立の理由の要点

本件商標は、その構成から「エスエスアイ」と称呼されること明らかである。

他方、引用商標は、その構成から「エスピーアイ」と称呼されるものと認められる。

そこで、本件商標から生ずる「エスエスアイ」の称呼と引用商標から生ずる「エスピーアイ」の称呼とを比較すると、両者は、中間に位置する「エス」と「ピー」の称呼のみが相違するにすぎず、他の音を共通にしているから、相紛らわしい称呼上類似の商標である。

また、本件商標と引用商標とは、その文字部分において「S」と「P」とが相違するにすぎないので、外観上相紛らわしい類似の商標である。

さらに、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品とが抵触することは明らかである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録は同法第43条の2第1号により取り消されるべきである。

4 当審の判断

本件商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなるところ、その構成中顕著に表されている「SSi」(「i」の上部の「.」は双葉をもって表されている。)の部分と「エス・エス・アイ」の片仮名文字部分に相応して「エスエスアイ」の称呼を生ずるものである。

一方、引用商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなるところ、その構成中顕著に表されている「SPI」の文字部分に相応して「エスピイアイ」の称呼を生ずるものである。

そこで、本件商標より生ずる「エスエスアイ」の称呼と引用商標より生ずる「エスピイアイ」の称呼とを比較するに、両称呼は、語頭部「エス」の音と語尾部「アイ」の音を共通にするが、中間部「エス」の音と「ピイ」の音において明らかな差異を有するものであるところ、これら称呼を生ずる文字部分は、共に欧文字3文字よりなるものであって、このような場合、発音に際しては一気一連というよりも一文字一文字を区切って明確に発音される傾向が強いといえるから、発音上のかかる事情と前記の音の差異とを併せ考えれば、前記差異が称呼全体の音感に与える影響は決して小さいものとはいい難く、これらをそれぞれ一連に称呼するときは、全体の語感、語調が異なり、称呼上判然と区別し得るものである。

さらに、本願商標と引用商標とは、それぞれの構成に照らし、外観上判然と区別し得る差異を有するものであり、また、観念においては比較できないものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、称呼、観念及び外観のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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