結論テキスト
本件登録異議の申立てを却下する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 異議2007−900217(T2007−900217/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | other |
本件登録第5022945号商標は、願書に記載したとおりであり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年7月27日登録出願、同19年2月2日に設定登録されたものである。
これに対し、登録異議申立人は、平成19年5月7日付けで商標登録異議申立書を提出している。
しかしながら、この商標登録異議申立書には申立ての理由及び必要な証拠が何ら示されていないものである。
したがって、この商標登録異議の申立ては、不適法な申立てであって、その補正をすることができないものであるから、商標法第43条の14において準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
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