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Trademark Appeal Case

称呼類似の判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2004−90078(T2004−90078/J7)
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4724064号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4724064号商標(以下、「本件商標」という。)は、「QWIKSTAR」の文字を標準文字で書してなり、平成14年6月12日に登録出願、第10類「医療用カテーテル・それらの部品附属品,その他の医療用機械器具」を指定商品として、同15年11月7日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人の引用する登録第4595588号商標は、「CLIKSTAR」の文字を書してなり、2001年6月1日にドイツ連邦共和国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成13年11月9日に登録出願、第5類「薬剤」及び第10類「医療用機械器具」を指定商品として、同14年8月16日に設定登録されたものである。

同じく登録第4623037号商標は、「クリックスター」の文字を標準文字で書してなり、平成13年11月9日に登録出願、第5類「薬剤」及び第10類「医療用機械器具」を指定商品として、同14年11月22日に設定登録されたものである。

以下、これらをまとめて「引用商標」という。

3 登録異議の申立ての理由

本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、同法第43条の2第1項の規定により、取り消されるべきである。

4 当審が通知した取消理由

当審において、商標権者に対し、平成16年12月28日付け取消理由通知書をもって通知した本件商標の取消理由は、要旨次のとおりである。

本件商標は、「QWIKSTAR」の文字よりなるものであり、その構成文字に相応して「クイックスター」の称呼を生ずるものと認められる。

これに対し、引用商標は、「CLIKSTAR」又は「クリックスター」の文字よりなるものであり、それぞれの構成文字に相応して「クリックスター」の称呼を生ずるものである。

そこで、本件商標より生ずる「クイックスター」の称呼と引用商標より生ずる「クリックスター」の称呼とを比較するに、両称呼は、第1音「ク」及び第3音以下の「クスター」の各音を同じくするものであり、相違するところは、第2音において、ともに促音「ッ」を伴う「イ」と「リ」の音の差異にすぎない。

しかして、差異音「イ」と「リ」にしても、「イ」の母音〔i〕を「リ」が帯有しており相似た音というべきものであるから、両称呼を全体としてそれぞれ一連に称呼するときは、語韻語調が近似し、相紛れるおそれある類似のものと認められる。

してみれば、構成文字の外観において「QW」と「CL」、あるいは、欧文字と片仮名文字との差異を有し、観念において類似するとすべき事由は見出せないといい得ても、本件商標は、引用商標と称呼において類似の商標といわなければならず、外観及び観念上の違いが称呼の類似性を凌ぐといえるものでもない。

また、本件商標の指定商品は、引用商標の指定商品中、第10類「医療用機械器具」と同一又は類似の商品と認められる。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

5 商標権者の意見

商標権者は、本件商標に係る商標権を引用商標の商標権者に譲渡することにより、取消理由を解消することとし、引用商標の商標権者の同意を得た。

ついては、当該商標権移転登録が完了するまでの間、本件登録異議の申立てについての決定を猶予して頂きたい。

6 当審の判断

上記4のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録された旨の取消理由を通知したが、商標権者は、この点について、何ら意見を述べていない。

なお、商標権者は、上記5のとおり、本件商標を引用商標の商標権者に譲渡する旨述べているが、その後、相当の期間を経過するも、上記譲渡に係る手続きの進捗について何らの申し出もなく、本件商標に係る商標登録原簿上も商標権移転の登録がなされていないし、本件登録異議の申立の取下げ手続もなされていない。

そして、上記4の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標の登録は、商標法第43条の3第2項の規定により、取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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