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Trademark Appeal Case

称呼・観念の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2006−90424(T2006−90424/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4957777号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4957777号商標(以下「本件商標」という。)は、「コンドロケア」の文字を標準文字で書してなり、平成17年10月4日に登録出願、第29類「食用油脂,乳製品,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,ハムサラダ,ポテトサラダ,マカロニサラダ,その他のサラダ,その他の加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,卵どうふ,乾燥卵,液卵,冷凍卵,茹で卵,卵焼き,スクランブルエッグ,その他の加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,ミートソース,その他のパスタソース,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,食用卵殻粉を主材とする粉状・液状又はタブレット状の加工食品,コンドロイチン硫酸及び亜鉛を主材とするカプセル状・顆粒状・糖衣錠状又はタブレット状の加工食品,豆,食用たんぱく」を指定商品として、同18年6月2日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要点)

(1)登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用する商標

申立人が引用する登録第4774981号商標(以下「引用商標」という。)は、「コンドロキュア」の文字を上段に、「CHONDROCURE」の文字を下段にして二段に横書きしてなり、平成15年9月9日に登録出願、第5類、第29類及び第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同16年5月28日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本件商標より生ずる称呼「コンドロケア」と引用商標より生ずる称呼「コンドロキュア」とは、いずれも6音の同数の音節から成っており、称呼の識別上印象の強い語頭部における「コンドロ」、語尾部における「ア」の音を共通にするもので有り、その差異音は第5番目における「ケ」と「キュ」に過ぎない。

しかして、これら「ケ」と「キュ」の音は聴者の印象に弱い中間部分に位置するばかりでなく、比較的強く発音される語頭音部分「コンドロ」に比し抑揚低く、かつ語尾音「ア」に吸収されるように発音されるものであるから、両者はその語調・語感が共通にするものであり、特に時と所を異にするときは極めて相紛らわしく、聞き誤るおそれがあるものである。したがって、本件商標と引用各商標はその称呼において類似するものである。

つぎに、観念については、本件商標「コンドロケア」と引用商標「コンドロキュア」は、いずれからも「コンドロイチンを有効成分として含有することで体を癒す」とか「コンドロイチンを有効成分として含有することで体を気にかける」と言った観念を想起せしめるものであるから、観念上類似する。

さらに、外観については、引用商標の片仮名文字部分「コンドロキュア」と本件商標「コンドロケア」は、5文字目における「キュ」と「ケ」の差に過ぎず、両者を時と所とを異にして離隔的に観察した場合、看者に与える印象は相似たものとなり、外観において相紛れるおそれがある。

そうとすれば、本件商標と引用商標は、その称呼、観念及び外観のいずれにおいても相紛らわしく類似する商標である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標とは、それぞれ前記したとおりの構成よりなるものであるところ、申立人提出の甲第5号証(枝番号を含む。)及び商標権者提出の乙第20号証ないし乙第27号証によれば、両商標中の「コンドロ」の文字は、「体内の軟骨、皮膚、腱など結合組織に多く含まれる粘着物質」を表す「コンドロイチン」の語の語頭の四文字に相当し、両商標の指定商品の分野において、「コンドロイチン」を含有した加工食品等について、他の文字に冠して「コンドロ○○○」のように一般に採択、使用されている実情がみられる。

他方、本願商標中の「ケア」の文字は「世話、世話をする」等を、引用商標中の「キュア」「CURE」の文字は「治療、(病気を)治す」等を意味する外来語、英語として広く知られている語である。

そうすると、本願商標より「コンドロイチンを用いて世話をする」、引用商標より「コンドロイチンを用いて治す」程の意味合いを暗示させる一体の語と把握させるものといえる。

したがって、両商標は、前記のように暗示させ、その意味合いの違いにより、観念上紛れるおそれがない。

つぎに、両商標の称呼についてみるに、本件商標は、「コンドロケア」の文字を標準文字で書してなるから、「コンドロケア」の称呼を生ずること明らかである。

他方、引用商標は、「コンドロキュア」の文字を上段に、「CHONDROCURE」の文字を下段にして二段に横書きしてなるところ、上段に書された片仮名文字部分が下段の欧文字部分の読みを特定したものと理解されるものであるから、引用商標より「コンドロキュア」の称呼を生ずる。

そこで、本件商標と引用商標より生ずる称呼を比較するに、両者は前半部の「コンドロ」及び語尾の「ア」の音を共通にし、第5音の「キュ」と「ケ」の音に差異を有するものである。

そして、当該差異音である「キュ」の音と「ケ」の音は、それらの子音「k」が破裂音として明確に発音され、聴取される上に、それぞれの母音である「ウ」及び「エ」についても、「ウ」は口の開きの小さな狭母音であるのに対して、「エ」は舌面位置を中心とする半開き母音でありその舌の位置を異にすることから、「キュ」の音と「ケ」の音は、その音質を明らかに異にするものということができる。

加えて、両称呼の後半部である「ケア」と「キュア」が前記のように広く知られている外来語の音であるから、両称呼の識別に際して、一定の注意を喚起させるものである。

そうとすれば、これらの音の差異が両称呼に与える影響は決して小さいものとはいえず、両者をそれぞれを一連に称呼するも、互いに聞き誤るおそれはないものというべきである。

さらに、両商標の外観についてみるに、本件商標と引用商標は、前記のとおりであるところ、本件商標は片仮名文字のみであるのに対して、引用商標は、片仮名文字と欧文字よりなるものであるから、欧文字の有無に明らかな差異を有するものである。また、本件商標と引用商標の片仮名文字部分の外観を比較してみても、「ケ」と「キュ」の文字において差異があると認められところ、該「ケ」と「キュ」の文字は、見慣れた片仮名文字であって、その字形も明らかに異にするものであるから、通常の注意力をもってすれば、両者の外観を見誤ることはないものというべきである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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