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結論

敗訴(請求棄却)

商標「centrics セントリック」と「XCENTRIC」の称呼類似性と語頭音の差異(第4条第1項第11号|審判異議2007−900089(T2007−900089/J7))

審判番号
異議2007−900089(T2007−900089/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「centrics セントリック」引用商標「XCENTRIC」
争点(論点)
称呼類似性と語頭音の差異
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第3類・第9類・第14類・第16類・第18類・第25類・第28類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2007−900089(T2007−900089/J7)・異議)は、本件商標「centrics セントリック」と引用商標「XCENTRIC」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似性と語頭音の差異」です。指定商品・役務は第3類・第9類・第14類・第16類ほかに属します。特許庁は「登録第5005047号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第5005047号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5005047号商標(以下「本件商標」という。)は、「centrics セントリック」の文字を標準文字で書してなり、平成18年1月31日に登録出願、第3類、第9類、第14類、第16類、第18類、第25類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同年11月24日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する国際登録第730244号商標(以下「引用商標」という。)は、「XCENTRIC」の文字を横書きしてなり、2000年(平成12年)3月24日に国際登録、第3類「Perfumeries, essential oils, cosmetics, hair lotions, dentifrices, soaps.」を指定商品として同年9月1日に設定登録されたものである。

3 登録異議申立ての理由の要点

本件商標と引用商標とは、いずれも「セントリック」の称呼を生ずるから、称呼上類似するものであり、かつ、本件商標の指定商品中、第3類「香料類,化粧品,せっけん類,歯磨き」と引用商標の指定商品とは同一又は類似の商品を含むから、互いに抵触することは明らかである。

したがって、本件商標は、その指定商品中、上記商品について、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものである。

4 当審の判断

本件商標は、上記1に示すとおりの構成よりなるところ、そのうちの欧文字部分と片仮名文字部分とは、視覚上明確に分離して認識されるばかりでなく、両者を一連一体のものとしてのみ認識し把握すべき格別の事情も見出し難いことから、それぞれが独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすとみるのが相当である。

そうすると、本件商標からは、該文字部分に相応して「セントリックス」又は「セントリック」の称呼を生ずるということができる。

これに対し、引用商標は、英語、仏語にも見出し難い綴り字よりなるところ、かかる場合には、我が国で最も普及している外国語といえる英語の発音に倣い、「エクセントリック」、「エックスセントリック」又は「エキセントリック」の如く称呼されるものと解し得るが、そのいずれかに特定されるかということまでは決定し難いものである。

しかして、本件商標から生ずる「セントリックス」又は「セントリック」の称呼と引用商標から生ずる「エクセントリック」、「エックスセントリック」又は「エキセントリック」の称呼とを比較するに、両者は、全体の構成音数を異にするばかりでなく、称呼の識別上重要な要素を占める語頭音とそれに続く若干の音について、前者の音が「セン」であるのに対し、後者は「エク」、「エックス」又は「エキ」と明確に相違しており、それらの差異が称呼の全体に及ぼす影響は大きく、それぞれを一連に称呼するときは、全体の音感音調が明らかに異なり、明瞭に区別することができるものである。

この点につき、申立人は、引用商標の称呼中、「エク」又は「エキ」は、聴取し難い微弱破裂音である旨、また、「エックス」の音と「セントリック」の音の結合とが弱い旨主張するが、その主張を裏付ける証左は見当たらず、むしろ、上記「エク」、「エキ」又は「エックス」の音は、称呼の識別上重要な要素となっていると認められるから、同人の主張を採用することはできない。

また、本件商標と引用商標とは、それぞれの構成に照らし、外観上判然と区別し得るものである。

さらに、引用商標が既成の観念を有する語として親しまれているというような特別の事情も認められない以上、本件商標と引用商標とは観念上比較することができない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点よりしても互いに相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本件商標の指定商品中、第3類「香料類,化粧品,せっけん類,歯磨き」が引用商標の指定商品と類似するといい得ても、上述のとおり、両商標が非類似である以上、本件商標が商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたということはできないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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