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Trademark Appeal Case

英語結合商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−28309(T2006−28309/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SAFETY CARRIER」の欧文字を標準文字で表してなり、第12類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として平成18年1月17日に登録出願、その後、指定商品については、同18年9月12日付け手続補正書により、第12類「車両運搬車」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は「本願商標は、『安全』を意味する英語『SAFTY』と『運搬』を意味する英語『CARRIER』とを標準文字で書してなるものであり、全体として『安全に運搬する(もの)』を容易に認識させるから、これをその指定商品中、安全に運搬できる商品に使用するときには、商品の品質を普通に用いられる方法で書してなるにすぎないものと認める。したがって、本標商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「SAFETY CARRIER」の文字よりなるところ、各構成文字は同書、同大で外観上まとまりよく一体的に表された構成よりなるものであるから、たとえ、「SAFETY」の文字が「安全」を、「CARRIER」の文字が「運搬」の意味を有する語であるとしても、これらの文字を結合させた本願商標より、直ちに原審説示の如き意味合いを認識させるものとはいい難く、また、特定の商品の品質等を直接かつ具体的に表示したものともいい難い。

そして、当審において職権をもって調査するも、本願商標を構成する「SAFETY CARRIER」の文字が、原審説示の如くの意味合いを表示するものとして一般に理解され、あるいは、取引者、需要者間において、取引上普通に使用されている事実を見出すことはできなかった。

してみれば、本願商標は、構成文字全体で特定の意味を有しない一種の造語を表したものとみるのが相当であるから、これをその指定商品に使用しても、商品の品質を表示するものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当なものではなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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