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結論

勝訴(請求認容)

商標「SAFETY CARRIER」の英語結合商標の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2006−28309(T2006−28309/J1))

審判番号
不服2006−28309(T2006−28309/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「SAFETY CARRIER」
争点(論点)
英語結合商標の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−28309(T2006−28309/J1)・不服)は、本件商標「SAFETY CARRIER」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「英語結合商標の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SAFETY CARRIER」の欧文字を標準文字で表してなり、第12類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として平成18年1月17日に登録出願、その後、指定商品については、同18年9月12日付け手続補正書により、第12類「車両運搬車」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は「本願商標は、『安全』を意味する英語『SAFTY』と『運搬』を意味する英語『CARRIER』とを標準文字で書してなるものであり、全体として『安全に運搬する(もの)』を容易に認識させるから、これをその指定商品中、安全に運搬できる商品に使用するときには、商品の品質を普通に用いられる方法で書してなるにすぎないものと認める。したがって、本標商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「SAFETY CARRIER」の文字よりなるところ、各構成文字は同書、同大で外観上まとまりよく一体的に表された構成よりなるものであるから、たとえ、「SAFETY」の文字が「安全」を、「CARRIER」の文字が「運搬」の意味を有する語であるとしても、これらの文字を結合させた本願商標より、直ちに原審説示の如き意味合いを認識させるものとはいい難く、また、特定の商品の品質等を直接かつ具体的に表示したものともいい難い。

そして、当審において職権をもって調査するも、本願商標を構成する「SAFETY CARRIER」の文字が、原審説示の如くの意味合いを表示するものとして一般に理解され、あるいは、取引者、需要者間において、取引上普通に使用されている事実を見出すことはできなかった。

してみれば、本願商標は、構成文字全体で特定の意味を有しない一種の造語を表したものとみるのが相当であるから、これをその指定商品に使用しても、商品の品質を表示するものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当なものではなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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