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Trademark Appeal Case

百ます計算の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−9978(T2007−9978/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「百ます計算」の文字を書してなり、第28類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成18年6月19日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「『縦10行と横10行の数字を計算して100マスを埋めていく計算問題』の意味合いを認識させる語として使用され親しまれている『百ます計算』の文字を普通に用いられる方法で表示してなるので、これを前記意味合いに照応する商品について使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記意味合いに照応する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「百ます計算」の文字よりなるところ、該文字が「10×10のマスの縦軸と横軸に書かれた数字を計算し、一度に百問の足し算や引き算が練習できる基礎学力をつけるための学習法の一つ」を表す語であるとしても、これを本願指定商品に使用しても、直ちに、商品の品質を表示するものとはいえないばかりでなく、当審において職権をもって調査するも、当該文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表示するものとして普通に使用されている事実を見いだすことはできなかった。

そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別機能を十分に果たし得るものであり、かつ、これをその指定商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び商標法第4条1項16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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