sokuhyo

Trademark Appeal Case

品質表示と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−24383(T2006−24383/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「FreshKeepTechnology」の文字を標準文字で表してなり、第6類、第7類、第9類及び第11類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年10月25日に登録出願され、その後、指定商品については、当審において同18年11月17日付け手続補正書により、第11類「冷凍機械器具,家庭用冷蔵庫,電気冷蔵庫,電気冷凍庫,アイスボックス,氷冷蔵庫」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『FreshKeepTechnology』の文字を書してなるところ、該文字構成中の『Fresh』は『新しい、新鮮な』等を、『Keep』は『(ある状態を)保つ、維持する』等を、また『Technology』は『科学技術、工業技術』等を意味するものとして、それぞれ一般に親しまれた語であり、全体として『新鮮さを保つ技術』程度の意味合いを認識させるものである。ところで、本願の指定商品にも含まれている『冷蔵庫』に関連したインターネット上のウェブサイトによると、食品の鮮度保持能力の強化に努め、或いは鮮度保持力を改善した商品が製造・販売され、それをセールスポイントの一つとしている事例が多数見受けられる。そうとすれば、本願商標をその指定商品中『鮮度保持を機能の一つとする商品(「冷蔵庫」等の食品の加工・保管のための機械)』に使用するときは、『鮮度保持技術』を利用したものであることを認識させるものであって、単にその商品の品質、機能等を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「FreshKeepTechnology」の文字を標準文字で表してなるところ、構成中の「Fresh」の文字が「新しい、新鮮な」等の、「Keep」の文字が「(ある状態を)保つ、維持する」等の、「Technology」の文字が「科学技術、工業技術」等の意を、それぞれ有しているものであり、これらの語を結合した本願商標より、原審説示の意味合いを暗示させる場合があるとしても、これが直ちにその指定商品の品質等を直接的ないし具体的に表示するものとして、一般に理解されるものとはいい難く、むしろ、特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものと認識、把握されるとみるのが相当である。

また、「FreshKeepTechnology」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することはできなかった。

してみると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。