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Trademark Appeal Case

引用商標の消滅・移転による拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−4671(T2006−4671/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第10類、第16類及び第27類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年3月23日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同17年12月27日付け手続補正書により、第10類「おしゃぶり,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック,避妊用具,人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。),業務用美容マッサージ器,医療用機械器具,家庭用電気マッサージ器,医療用手袋,しびん,病人用便器,耳かき」、第16類「事務用又は家庭用ののり及び接着剤,封ろう,印刷用インテル,活字,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,マーキング用孔開型板,電気式鉛筆削り,装飾塗工用ブラシ,紙製幼児用おしめ,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,型紙,裁縫用チャコ,紙製のぼり,紙製旗,観賞魚用水槽及びその附属品,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,荷札,印刷したくじ(おもちゃを除く。),紙製テーブルクロス,紙類,文房具類,印刷物,書画,写真,写真立て」及び第27類「洗い場用マット,畳類,人工芝,敷物,壁掛け(織物製のものを除く。),壁紙」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標は、以下の3件である。

(1)登録第1185875号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、昭和46年8月10日登録出願、第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同51年2月23日に設定登録されたものであるが、平成18年2月23日に存続期間満了により消滅し、その登録の抹消が同18年11月1日になされたものである。

(2)登録第1907607号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、昭和53年3月23日登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同61年10月28日に設定登録されたものであるが、平成18年10月28日に存続期間満了により消滅し、その登録の抹消が同19年7月11日になされたものである。

(3)登録第2155093号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、昭和53年9月20日登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成元年7月31日に設定登録され、その後、平成11年8月24日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

引用商標1及び引用商標2の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成18年2月23日及び平成18年10月28日にそれぞれ存続期間満了により消滅しているものである。

また、引用商標3の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、請求人が譲渡により取得し、その移転の登録が平成19年4月20日にされているものであるから、本願商標の請求人と引用商標3の商標権者は同一人になったものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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