結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類「被服,帽子,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成17年8月1日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、輪郭として普通に用いられるありふれた図形の一である「△」と、商品の規格、型式又は品番等を表示するための記号、符号として取引上普通に使用されるローマ文字の「X」とを、「△X」と書してなるにすぎないから、全体として、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標であると認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり「△」と「×」との組み合わせからなるものであるところ、「△」と「×」は、それぞれ、それのみではありふれた輪郭図形や記号として取引上使用される場合があるとしても、これらの組み合わせは、商品の品番、型番等を表示するための記号、符号の一類型として認識されるものとはいえず、また、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなるものとも言い難いから、むしろ、独特の標章として理解、認識されるものといえるものである。
そして、当審において職権をもって調査したが、「△」と「×」の組み合わせが、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の規格、型式又は品番等を表示するための記号、符号として、普通に採択、使用されている実情は見いだせなかった。
そうとすると、「△」と「×」との組み合わせよりなる本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標であるとはいえないから、これを本願の指定商品に使用しても、自他商品の識別標識として機能し得るものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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