結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−23363(T2006−23363/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「トレーニングケア」の文字を標準文字で書してなり、第3類「化粧品,せっけん類,香料類,歯磨き」、第11類「家庭用電気式美顔器,その他の家庭用電熱用品類,業務用電気式美顔器,その他の美容院用又は理髪店用の機械器具(いすを除く。),蒸気式美顔器,家庭用浄水器」、第44類「美容,理容,植毛,爪の美容,美容・理容・植毛・爪の美容に関する情報の提供,美容院・理髪店・エステサロンの紹介又は取次ぎ,入浴施設の提供,あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,はり,栄養の指導,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与」を指定商品及び指定役務として、平成17年3月30日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『訓練、練習、準備(運動)』を意味する『トレーニング』と『世話、注意、用心』を意味する『ケア』の文字とで、一連に『トレーニングケア』と表してなるところ、いわゆるスポーツセンター等では、トレーニング方法をケアするトレーナーが居たり、トレーニングマシンを置いたり、トレーニング後の疲れた体をケアする施設や、運動後の美容と肌の手入れができるような美容院等の施設を設けたりしているのが実情であるから、本願商標をその指定商品・役務中、例えば、『トレーニング後の体をケアする商品・役務、トレーニング方法をケアする商品・役務』に使用しても、『トレーニング後の体やトレーニング方法をケアする商品・サービス』という、単に、商品の品質、役務の質を表示するにすぎず、自他商品・役務の識別標識として機能し得ないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品・役務以外の商品・役務に使用するときは、商品の品質、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり「トレーニングケア」の文字を標準文字で書してなるものであるところ、その構成中「トレーニング」の文字部分は「訓練、練習」等の意味を有する語であり、また、「ケア」の文字部分は「世話、注意」等の意味を有する語として、それぞれ一般に親しまれていることから、これらの文字を組み合わせた「トレーニングケア」の文字よりは、「練習の世話」の意味合いを暗示させる程度のものであるというべきであり、これを、指定商品及び指定役務との関係においてみたときに、直ちに原審説示の如く「トレーニング後の体やトレーニング方法をケアする商品・サービス」であること、すなわち、その商品の品質及び役務の質等を直接的、かつ、具体的に表示するものとはいえず、むしろ、構成文字全体をもって一体不可分の造語として認識、把握されるとみるのが相当である。
また、当審において職権により調査するも、「トレーニングケア」の文字が指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、商品の品質及び役務の質等を表示するものとして普通に使用されている事実を発見することはできなかった。
そうとすると、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務について使用するときは、当該商品の品質及び役務の質等を表示するものでなく、自他商品及び自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきであり、かつ、これをその指定商品及び指定役務中のいずれの商品及び役務に使用しても、商品の品質及び役務の質等について誤認を生じさせるおそれもないものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものではないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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