結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−15491(T2006−15491/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ナビアプリ」及び「NaviAppli」の文字を二段に書してなり、第9類及び第42類に属する願書に記載したとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成17年3月30日に登録出願された商願2005−27874に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として同18年2月24日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、「ナビアプリ」及び「NaviAppli」の文字を上下二段に横書きしてなるところ、構成中の「ナビ」「Navi」は、「ナビゲーション(navigation)」の略として「衛星などを利用して電波で位置を探し出して目的地までの道案内や航路指示をする装置」を意味し、「アプリ」「Appli」は、「アプリケーションソフトウエア(application software)」の略として「実用プログラム」を意味するものとしてそれぞれ知られたものであり、その全体より、容易に「ナビゲーション用のアプリケーションプログラム」の意味合いを理解させるものと認める。そうすると、本願商標をその指定商品・役務中「地図情報を表示し道案内等するための電子計算機又は携帯電話機用プログラム」「同プログラムを搭載した電気通信機械器具」「同プログラムの提供,同プログラムの設計・作成又は保守」等、上記文字に照応する商品・役務に使用しても、自他商品・役務の識別標識としての機能を発揮するものとは認められず、単に商品・役務の品質・質を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品(「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,インターネットにより提供されるダウンロード可能な携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラム,インターネットにより提供されるダウンロード可能な移動体電話機用ゲームプログラム」「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守に関する情報の提供,電子計算機用プログラムの提供」)に使用するときは、商品の品質及び役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「ナビアプリ」及び「NaviAppli」の文字を書してなるところ、「ナビ/Navi」の文字がナビゲーション(navigation)」の略だとしても、「アプリ/Appli」の文字が「アプリケーションソフトウエア(application software)」の略として、広く一般に知られ、使用されている事実を見いだせなく、全体の文字より直ちに「ナビゲーション用のアプリケーションプログラム」を表示するものとして一般に理解され、或いは、取引者・需要者間において、取引上普通に使用されている事実も認められないところである。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体をもって一種の造語を表すものというのが相当であるから、これをその指定商品及び指定役務に使用しても自他商品・自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであるといわなければならない。
また、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務のいずれの商品及び役務に使用したとしても、商品の品質及び役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるということもできない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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