結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−10250(T2007−10250/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Cal」の欧文字を横書きしてなり、第14類「身飾品(「カフスボタン」を除く。),カフスボタン」を指定商品として、平成18年7月21日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『中華航空股△分▽有限公司(日本における呼称:チャイナ エアライン)(注:△分▽は「イと分」からなる漢字。以下同じ。)』が、役務『航空機による輸送』に使用して、本願の出願前より需要者の間に広く認識されている商標『CAL』(以下「引用商標」という。)と同一又は類似するものであるから、出願人がその指定商品に使用するときは、本願商標に接する需要者は恰も前記会社の業務に係る商品若しくは同社と何等かの関連を有する者の取扱いに係る商品であるかの如く商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するというためには、本願の登録出願時及び査定時(又は審決時)に、引用商標が他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして取引者、需要者の間に広く認識されるに至っていることを要すると解されるものであるところ、当審において職権をもって、引用商標が我が国の取引者、需要者の間に広く認識されるに至っているか否かについて調査するも、「CAL」の文字からなる引用商標が、原審説示の法人「中華航空股△分▽有限公司」の航空便コードとして使用されていることは認められるが、商標として自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして、我が国において、取引者、需要者の間に広く認識されている商標であると認められない。
そうとすると、本願商標をその指定商品に使用しても、その商品が上記航空会社又は同社と何らかの関係がある者の業務に係る商品であるかのように、我が国の取引者、需要者が商品の出所について混同を生ずるおそれがある商標ということはできない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願についての拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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