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Trademark Appeal Case

役務の質の表示と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−28102(T2006−28102/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「リトルバイリンガル」の文字を標準文字で横書きしてなり、第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務とし、平成17年10月12日に登録出願され、その後、指定役務については、当審における同18年12月14日付け手続補正書により、該手続補正書に記載のとおりの役務に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『子供の2か国語を自由に話すこと』の意を認識され、役務の質の表示のように理解される『リトルバイリンガル』の文字を普通に用いられる方法で書してなるから、これを本願指定役務中、例えば『子供の2か国語を自由に話すことの教育等』に使用するときは、単に役務の質について普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といわなければならない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり「リトルバイリンガル」の文字を書してなるところ、その構成中、前半の「リトル」の文字は、「小さい」の意味を有する外来語として、また、後半の「バイリンガル」の文字は、「2か国語を話すこと」の意味を有する外来語として、それぞれ広く親しまれているとしても、それらを一連に書した構成からなる本願商標より、取引者、需要者が、原審説示の如き意味合いを直ちに認識、理解するものとはいい難く、また、これが直ちに特定の意味合いをもって親しまれ、あるいは、特定の役務の質、特性等を具体的に表示するものとして、一般に理解されているとは、認め難いところである。

また、当審において調査するも、これがその指定役務について、役務の質を表示するものとして取引上普通に用いられている事実も見出せなかった。

してみれば、本願商標は、その全体をもって一種の造語として認識し、把握されるとみるのが相当であって、これをその指定役務に使用しても、自他役務識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、これを補正後の役務に使用しても、役務の質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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