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Trademark Appeal Case

指定商品の不抵触

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成9年審判第445号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、願書に添付された商標を表示した書面に示すとおりの構成よりなり、第29類「食肉,肉製品,加工水産物(「かつお節,寒天,削り節,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり」を除く。)」を指定商品とし、平成5年7月19日に登録出願されたものである。

これに対し、原査定において本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2058901号商標(以下「引用商標」という。)は、願書に添付された商標を表示した書面に示すとおりの構成よりなり、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、肉製品、加工水産物(かつを節、削り節、とろろこんぶ、干しのり、焼きのり、干しわかめ、干しひじき、寒天を除く)かつを節、削り節、とろろこんぶ、干しのり、焼きのり、干しわかめ、干しひじき、寒天、加工野菜および加工果実、とうふ、凍りどうふ、あぶらあげ、こんにやく、なつとう、すし、べんとう、サンドイツチ、乾燥卵、こうじ、酵母、イーストパウダー、ペーキングパウダー、即席菓子のもと、カレーライスのもと、スープのもと、ふりかけ、お茶づけのり、なめ物、豆乳、麦芽、酒かす」を指定商品として、昭和63年6月24日登録、その後、指定商品中「牛肉,ソーセージ及びこれらに類似する商品」について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録が平成11年12月15日になされているものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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