結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−4021(T2006−4021/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第37類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務とし、平成14年11月1日に登録出願された商願2002−92766号に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同15年12月12日に登録出願されたものである。
2.原査定の拒絶理由の要旨
原査定は、「本願商標は、登録第3203552号(以下、「引用商標」という。)と同一又は類似であって、同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3.当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成18年9月30日存続期間満了により消滅しているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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