結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−21586(T2006−21586/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類「茶,コーヒー及びココア」を指定商品として、平成17年6月29日に登録出願された商願2005−59054を原出願とし、商標法第10条第1項の規定に基づく分割出願として、同18年3月3日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第4973868号商標(以下「引用商標」という。)は、「黒味」の文字を標準文字で表してなり、平成16年2月19日に登録出願、第30類「茶」を指定商品として、同18年7月28日に設定登録されたものである。
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成中上部の擬人化された動物風の図形部分(以下「キャラクター」という。)と、構成中下部のハート型図形及び該図形に挟まれている「KUROMI」の欧文字部分とは、キャラクターの縦の中心線位置からみて、ほぼ左右対称の位置に、バランスもまとまりもよく一体的に表されているものである。
そして、キャラクター頭部のどくろの図形と、「KUROMI」の欧文字を挟んでいるハート型図形内部のどくろの図形とが、同形のものであることから、本願商標に接する取引者、需要者は、キャラクターと、その下のハート型図形及び該図形に挟まれている「KUROMI」の欧文字部分とが、互いに関連するものと理解、把握するものであり、また、キャラクターが、黒ずきん等で主に黒で彩色されていること及び黒みがかった色のどくろの図形を有してなることから、「KUROMI」の欧文字中の「KURO」の文字が、悪役を連想させ得ることとも相俟って、「本願商標構成中のキャラクターが『KUROMI』という名前であること」の如き意味合いを認識するとみるのが自然である。
そうとすると、本願商標は、その構成中の「KUROMI」の欧文字に相応して、「クロミ」の称呼を生じるものであり、その構成全体から、「『KUROMI』というキャラクター」の如き観念を生ずるというべきである。
他方、引用商標は、上記2のとおり、「黒味」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字に相応して、「クロミ」の称呼を生じるものであり、「黒色の度合。黒の加わった色具合。黒いところ。黒い部分。また、黒く暗いところ。黒い文字。イカの墨。黒い粉」(「日本国語大辞典 第7巻」小学館発行)の観念を生ずるものである。
そして、請求人(出願人)が平成18年6月23日付けで提出した意見書及び同年11月24日付けで提出した手続補正書によれば、形態はやや異なるものの、本願商標の構成中のキャラクターと同じものを表したものと理解される擬人化された動物の図形が、その名前を「KUROMI(クロミ,KuRoMi,Kuromi)」として、請求人(出願人)の公式ホームページや、新聞、雑誌で紹介されていること、テレビのシリーズ番組にも登場していること及び請求人(出願人)によって、本願指定商品とは需要者層を共通にすることも多いと思われる「財布,ぬいぐるみ,文具類,キーホルダー,バッグ,タオル,キャンディ,クッキー,巾着入りマシュマロ,人形,Tシャツ,マグカップ,ポーチ,ブーツホルダー,書籍」等の商品について使用されていることが認められるから、本願商標のキャラクターの名前が「KUROMI」であることは、本願指定商品の分野においても、需要者等にある程度知られているものであるというべきである。
そうとすれば、本願商標と引用商標とは、上記のとおり、外観及び観念においては明らかな差異を有するものであるから、称呼においては、たとえ、「クロミ」の称呼を共通にするものであるとしても、本願指定商品の取引者、需要者においては、本願商標は、その構成全体をもって一体のものと認識されるというべきであって、かつ、本願指定商品の分野においては、本願商標のキャラクターの名前が「KUROMI」であることが、需要者等にある程度知られているものであることを総合勘案すると、上記称呼の共通性は、かかる外観及び観念の相違や、需要者の峻別力を凌ぐ程のものということはできず、本願商標と引用商標とをそれぞれの指定商品について使用しても、商品の出所について誤認混同を生ずるおそれはないとみるのが相当である
してみれば、本願商標と引用商標とは、商標全体として、誤認混同のおそれのない非類似の商標というのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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