結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−26760(T2006−26760/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「LOVELY ROUGE」の文字を標準文字により表してなり、第3類「化粧品」を指定商品として平成17年4月21日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1772130号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和54年3月6日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として昭和60年5月30日に設定登録され、その後、平成7年5月30日及び平成17年3月15日の2回に亘り商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、平成17年6月8日に、第3類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がされたものである。
本願商標は、前記1のとおり、「LOVELY ROUGE」の文字を書してなるところ、構成各文字が外観上まとまりよく一体的に看取し得るものであって、これより生ずる「ラブリールージュ」の称呼も格別冗長なものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。その他、本願商標の構成中の「LOVELY」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見出せない。
そうすると、本願商標は、構成全体をもって不可分一体のものとして認識し把握されるとみるのが相当であり、その構成文字に相応して「ラブリールージュ」の一連の称呼のみを生ずるものと認められる。
したがって、本願商標より「ラブリー」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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