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Trademark Appeal Case

普通名称の識別力と類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−24904(T2006−24904/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第9類、第28類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成18年1月12日に登録出願されたものである。そして、その指定商品中、第9類に属する指定商品については、当審における平成19年1月26日提出に係る手続補正書をもって、「ダウンロード可能な電子出版物」が削除されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、その商標権は、いずれも現に有効に存続しているものである。

(1)登録第3247382号商標(以下「引用商標1」という。)は、「CONNECT」の文字を横書きしてなり、平成6年1月26日に登録出願、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年1月31日に設定登録されたものである。

(2)登録第3313556号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成7年3月27日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年5月23日に設定登録されたものである。

(3)登録第4504042号商標(以下「引用商標3」という。)は、「MOBILE CONNECT」の文字を標準文字で書してなり、平成9年7月10日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同13年9月7日に設定登録されたものである。

(4)登録第4770387号商標(以下「引用商標4」という。)は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成11年8月30日に登録出願、第9類、第36類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同16年5月14日に設定登録されたものである。

(5)登録第4776567号商標(以下「引用商標5」という。)は、別掲(4)のとおりの構成よりなり、平成15年10月10日に登録出願、第9類及び第38類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同16年6月4日に設定登録されたものである。

(6)登録第4776568号商標(以下「引用商標6」という。)は、別掲(5)のとおりの構成よりなり、平成15年10月10日に登録出願、第9類及び第38類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同16年6月4日に設定登録されたものである。

(7)登録第4801178号商標(以下「引用商標7」という。)は、別掲(6)のとおりの構成よりなり、平成15年9月8日に登録出願、第9類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同16年9月10日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

(1)本願商標に係る指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標1に係る指定商品と同一又は類似の商品は、削除されたものと認められる。

(2)そこで、本願商標と引用商標2ないし7との類否について検討する。

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなるものであるところ、その構成は、中間部分が図案化されているものであるとしても、図案化された部分の前後の綴り文字との関係から、「連結する」などの意味を有する英語として我が国においてもよく知られている「CONNECT」の文字を、一部図案化して表現したものと理解されるとみるのが相当である。

ところで、「connect(CONNECT)」あるいは「コネクト」の語は、上記のとおり、「連結する」などを意味する英単語又は外来語であり、コンピューター関連の機械器具や役務、電気通信機械器具等の商品、若しくは通信に関わる役務の分野では、「接続する」などを意味するものとして普通に使用されているところからすると、上記商品及び役務の分野においては、自他商品又は自他役務の識別標識としての機能を有しないものといえる。

そうすると、別掲(1)の構成よりなる本願商標は、その構成全体の特異性に印象づけられ、記憶されるとみるのが相当であるから、これより特定の称呼及び観念は生じないものといわなければならない。

してみると、仮に引用商標2ないし7から「コネクト」の称呼及び「接続する」などの観念が生ずるとしても、上記認定のとおり、本願商標は、特定の称呼及び観念は生じないものであるから、引用商標2ないし7とは、称呼及び観念において比較することができない。また、本願商標と引用商標2ないし7は、前記又は別掲のとおりの構成よりみて、外観上明らかに区別し得る差異を有するものである。

したがって、本願商標と引用商標2ないし7とは、その称呼、観念及び外観のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標というべきものであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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