Trademark Appeal Case
商品コードの識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2006−3044(T2006−3044/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「X―HT」の欧文字を横書きしてなり、第28類「おもちゃ,人形,運動用具,釣り具」を指定商品として、平成17年3月10日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、欧文字2字と1字とをハイフンで結合させた『X−HT』の文字を普通に用いられる態様で表示してなるものであるから、これを本願指定商品に使用しても、単に商品の種別、等級、規格等を表示するための極めて簡単で、かつ、ありふれた記号、符号の類型の一つにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり「X―HT」の文字を書してなるものであるが、該文字は、一定の意味合いを表す語又は表示として一般に親しまれているものとは認められないから、欧文字の「X」と欧文字の2字の「HT」とをハイフンをもって結合してなるものとして看取されるとみるのが相当である。
ところで、各種商品の製造・販売又はこれを取り扱う業界においては、それぞれ自己の業務に係る商品を生産・管理し又は流通過程に置く場合、商品管理又は取引の便宜性等の事情から、欧文字1文字若しくは2文字と、欧文字2字若しくは数字とを、そのまま又はハイフンを用いて組み合わせた標章を、特定の商品の品番、型式又は規格等を表示するための記号、符号表示として、取引上普通に採択・使用されている実情がある。
そして、本願指定商品及びそれらと関連する商品の分野においても、かかる標章が、商品の規格、型式又は品番等を表示するための記号・符号として採択・使用されているのが実情であって、例えば、次のようなインターネットのホームページ情報からもそれらの実情を伺うことができるものである。
(1)「ボウリング通販ショップ BOWLERS MART」において、商品「ボール」の商品番号として「X−837」等の表示がある。
(http://www.probowlinginfo.com/bowlinginfo/xx_newball.html)
(2)「人形の桃秀」のホームページにおいて「イベントグッズ、パーティー用品・景品 その他」の項に、商品コードとして、「X−01」「X−02」等の表示がある。
(http://www.toushu.jp/event/etc.html)
(3)「SPORTSMAN.JP」のホームページにおいて商品「キーパーシャツ」の品番として「XS1189」等の表示がある。
(http://sportsman.jp/shop/sports/products/AS_XS1189/mtd-8_0/?searchName=G)
(4)「スポーツオーソリティ オンラインショップ」において、商品「リストバンド」のメーカー品番として「XG−4001」の表示がある。
(http://sportsauthority.jp/shop/ProductDetail.aspx?CD=F1000705&WKCD=F1000691&sku=17797655)
(5)「ゴルフボンバー」において、商品「パター」の商品番号として「HT−1MB」及び「HT−1M」の表示がある。
(http://www.g-bomber.com/bomber3/oda.htm)
(6)「楽天市場」の「ハタケヤマ 硬式・軟式兼用ノックバット」の項において、商品「ノックバット」の商品番号として「HT−YB」の表示がある。
(http://www.rakuten.co.jp/okispo1/716425/786904/799521/)
そうしてみると、欧文字1文字と2文字をハイフンを用いて組み合わせた「X―HT」を書してなる本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する需要者、取引者は、その商品の規格、型式又は品番等を表示するための記号・符号の一類型を表示したものと理解するにとどまるというのが相当であって、当該商品の出所を示す識別標識とは認識しないといわざるを得ないから、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標といわなければならない。
なお、請求人(出願人)は、本願の指定商品の一部である運動用具の分野においては、欧文字「X」が単に商品の規格・型式・品番等を表示するために用いられるものではない旨、及び「X」を組み合わせた本願商標は「本格派向け、上級者向けの商品」を暗示させる巧みな造語の商標であって、ゴルフボールのように小さい商品には、商標を付す場所に限界があることから、欧文字1字と2字との組み合わせが商標として使用されている実情がある旨を主張しているが、前記のとおり、該「X」及び「HT」の各文字を含む標章が、本願の指定商品の一部である運動用具及びその関連商品の分野において、商品の品番等を構成するものとして普通に採択・使用されていることからすれば、本願商標は、前記のとおりに判断するのが適当であり、その主張は採用することはできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとの原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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